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作成日:2020/05/11
憲法学の思い出



現在、法律関係の仕事(特定社会保険労務士・行政書)をしていますので、憲法は深く関係があります。
学生の頃(北大法学部)に必死に勉強した基本書に、東京大学出版会発行、小林直樹教授の憲法講義があります。写真は1972年3月改訂版の基本書の上です。当時の値段で1,200円です(基本部分だけで450Pあります)。何回も(あるいは何十回も)読んだので、ボロボロです。
私の次男は、松田直樹と言いますが、尊敬する小林先生の名前から付けました。

当時(1973年9月7日、「長沼ナイキ事件」第一審判決:札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)があり「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判決で原告・住民側の請求を認めたものです。

私も多くの人生経験を積んで、今は憲法の前文、第9条を含めて憲法は改正すべきと考えます。戦後75年、世界情勢も変わり、根本的に憲法を見直す時期にきていると思います。
憲法第9条は「おまじない」ではありません。これだけで、日本の平和が守られるとは、とても考えられません。
冷静にかつ緻密に研究し、国民に問いかけ、国民も表面的な感情だけでなく、深く勉強する必要があると思います。

憲法のテキスト
日本の周りは、何をするか分からない=核弾道ミサイルを発射するかもしれない、常識が通用しない北朝鮮、そのような北朝鮮を日本より親密で信用できると考える韓国、一党独裁の中国(最近また、尖閣諸島で領海侵犯を繰り返しているようですが)、いつまでも解決しないロシアとの北方領土問題。

私の末っ子は、海上自衛隊の航空隊です。(あまり詳細は、守秘義務がありますので言えませんが)以前は、北海道の海岸を見張っていました。多くの国の船、潜水艦、飛行機が
怪しい動きをしています。
日本の商船を守るため、ソマリアにも行ってました。最近では、石油タンカーを守る意味もあって、ホルムズ海峡の防衛も必要です。
命がけで守っている自衛隊の皆さんが、憲法の解釈で違法と扱われるのは我慢ができません。
根本的に世界情勢、日本の防衛を考え、その上で憲法を考える必要があると思います。憲法の解釈で、日本の防衛を考えるのは、そろろろ限界が来ていると思います。
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