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作成日:2020/05/22
給与計算



給与計算
現在、新規で社員150人規模の給与計算の依頼を受けています。
現在その準備で、マスター登録をしている最中です。マスター登録とは、氏名、生年月日、住所、扶養の関係等の項目、賃金項目(基本給、役職手当、家族手当その他の手当)を全員分入力する作業です。間違うと大変ですので慎重に入力し、何回も確認し、担当を変えて、さらにダブルチェックをします。
よってマスター登録は通常の報酬の他に最初だけ(初回のみ)ある程度、報酬を頂きます。

給与計算はよく、労働法をよく知らない会社又は○○士が勘違いしているのですが、「給与ソフトを使っているので正確です」と思っています。
それはとんでもない勘違いです。給与計算シフトを使っていて、もそもそも労働法を知らないと正確な入力ができません。その結果、給与計算が間違うのです。
例えば、有給休暇と欠勤控除、計算方法の問題等です。なかなか難しい問題です。

「労働法をよく知らない」がゆえの間違いをし、結果、雇用保険関係の助成金がなかなか受給できないのです。間違った給与計算は、違法と扱われるのです。
そもそも、社会保険労務士以外の、○○士が顧問先の助成金を作成すること自体が違法です。よって○○士の皆さん、違法な助成金の取扱は止めて、本来の自分の領域の業務に専念しましょう。○○士の皆さんの行くべき窓口はハローワークではなく、○○署です。)
よく間違う問題、微妙な問題として例えば、割増賃金の計算の基礎に算入しない賃金の問題があります。労働基準法37条4項、則21条の項目です。
@家族手当 A通勤手当 B別居手当 C子女教育手当 D住宅手当 等があげられています。この条項は制限列挙と言われていて、これらの賃金のみが、割増賃金に入れなくてよいことになっています。

ここからが本題です。
例えば住宅手当は、「住宅に要する費用に応じて算定されるものであり、手当の名称に関わらず実質的に取り扱うこと」とされています。
ですのでよくある例として、単純に住宅手当を「世帯主には月15,000円、準世帯主には7,500円支給する」とある場合は「住宅に要する費用に応じて算定されるもの」に該当せず、「基礎に算入しない賃金」に該当せず、住宅手当も「割増賃金の計算の基礎に算入しなければいけない」ことになりそうです。

給与明細


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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

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