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作成日:2020/07/14
9日(木)は地方で、労働委員会(労使紛争)



9日(木)は地方で、労働委員会(労使紛争)
最近の労使紛争(事件)は札幌が多いのですが、今週の9日は地方でした。朝9時旭川発の電車に乗り、札幌で乗り継いで今日の任務地に向かいます。
実は事件は札幌が多いのですが、次に多いのが旭川市です。(今回私の担当する事件は旭川ではありませんが)

労働審判、労働委員会等、旭川でも労働紛争が多くあります。いつもご紹介していますが常に訴えられる可能性があります。しかし、いくら言っても実際に事件に遭遇しない限り、ピンとこないかと思います。訴えられるのは普通の会社、有名地元企業、本来企業の指導をする○○事務所が自分の事務所の職員に訴えられる …等色々です。

そこでこれだけは最低限、覚えておいてほしいのですが、労働組合(合同労組の場合は聞いたことがない組合)から、団交の申込みがきたら、無視をしたらいけません。
団交を無視して労働委員会に訴えられると、「不当労働行為」として労働委員会から厳しい命令が下ります。その一環で、ポストノーティス掲載の命令も出る可能性があります。縦1メートル、横1.5メートルの掲示板に、労働組合の団交に応じなかったこと、組合の○○の要求を無視したことの掲載命令です。

事件では委員として両者の言い分をよく聞き、証拠を見、不明な点は質問をします。よく見るのが、「労働契約書」「労働時間の管理」「就業規則」「時間外協定」です。これらの資料で多くの企業は、不備が多いと言えます。
社長によっては訴えられると、「あんな問題のある社員に負けるはずがない。徹底的に戦う」と考えます。徹底的に戦うと多くの場合、費用がかさみ、時間も掛かって、判決も高額になります。

代理人の弁護士の中には、依頼してはいけない者もいます。(ダメなのは、大きく二つのパターンがあります。) 選ぶ場合は、慎重に選びましょう。
従業員から労働委員会に対し訴えられた場合、真摯に向き合った方が、早く解決する場合が多いと思います。

大事なのは、次に同じ労使紛争を起こさないように、「労働契約書」「労働時間の管理」「就業規則」「時間外協定」等を整備し、社員が納得し、やりがいをもって仕事に取るくめるようにすること、生産性を上げて、収益性の高い良い会社にすることです。

写真は、乗り継ぎでの札幌駅です。
札幌駅 2


主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
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給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
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特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
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