最新情報
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作成日:2020/08/18
高年齢労働者が安心・安全に働ける職場環境づくり等 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第176号



高年齢労働者が安心・安全に働ける職場環境づくり等 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第176号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃        2020年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回のメルマガでは、新型コロナで休業手当が支払われなかった人に支給
される新型コロナ支援金をとり上げました。国はこの支援金の利用の前に、
企業に対して雇用調整助成金の活用を求めています。おすすめリーフも併せ
て、ご覧ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:新型コロナ対策として企
業に求められる新しい生活様式と熱中症対策
2.人事労務ニュース:新型コロナで休業手当が支払われなかった人に支給さ
れる新型コロナ支援金
3.人事労務ニュース:高年齢労働者が安心・安全に
働ける職場環境づくりとその支援のための補助金
4.おすすめリーフ :新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の
ご案内
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┃1.┗┓新型コロナ対策として
┃  ┗┓        企業に求められる新しい生活様式と熱中症対策
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「新型コロナ対策として企業に求められる新しい生活様式と熱中
症対策」です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
新型コロナ対策として企業に求められる新しい生活様式と熱中症対策
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_6572.html

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┃2.┗┓新型コロナで休業手当が
┃  ┗┓     支払われなかった人に支給される新型コロナ支援金
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従業員を所定労働日に休業させ、その理由が会社の責に帰すべきもので
あったときには、会社は従業員に休業手当を支給しなければなりません。
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止措置の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6582.html

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┃3.┗┓高年齢労働者が安心・安全に働ける職場環境づくりと
┃  ┗┓                 その支援のための補助金
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労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者の占める
割合は増加傾向にあり、2018年は26.1%となっています。また今後、70歳ま
での就業機会の確保が努力義務となり・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6568.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:新型コロナウイルス感染症
┃  ┗┓             対応休業支援金・給付金のご案内
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今回のおすすめリーフレットは、「新型コロナウイルス感染症対応休業支
援金・給付金のご案内」です。休業手当が支給されない従業員への対応とし
て新設された支援金・給付金の概要を説明しています。

↓「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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まだまだ厳しい暑さが続きますが、新しい生活様式を取り入れながら熱中
症対策にも取り組んで、夏を乗り切りましょう!

8月14日発売の、「メディアあさひかわ9月号」に5ページの特集で私
が紹介されました。表紙に私だけ一人の写真、目次に特大の写真、本文にも
2枚私の写真があります。題名は、「ポスト・コロナの旭川のまちづくり
…改めて問われる各界関係者の知恵」です。
インタビュー形式です。人口が減り、経済も縮小傾向で元気のない旭川を、
少しでも活気が出て、元気な旭川にするためのヒントが沢山書かれています。
ポイントは、「情報とデザイン」、「情熱と知恵」です。是非、「メディア
あさひかわ」を購入して、読んでいただければと思います。( …所長・著)


お盆は皆様いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの影響で今年は
いつもと違う過ごし方をしている方も多いのではないでしょうか。私も今年は、
親戚が集まらないので、いつもの休日と変わらずに過ごしました。

厚生年金の最高等級が令和2年9月より62万円から65万円に上がります。
ちなみに62万円に最高等級が上がった年は平成12年10月ですので、20
年振りに上がる事となります。厚生年金の最高等級の改正方法は現役世代の平
均標準報酬月額の概ね2倍に当たる額が標準報酬月額の上限を上回って、その
状態が続くと認められた時です。65万円に最高等級が上がるという事は、お
よそ32万5千円が社会保険の加入者の平均という事になります。大雑把です
が、厚生年金の最高等級でおよその平均額がわかるようになっております。
( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市
滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
お問合せ
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〒070-8016
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特定社会保険労務士・行政書士
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FAX:01654-9-2780

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