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作成日:2020/11/22
社会保険労務士って何をする人?



社会保険労務士って何をする人?

社会保険労務士制度は、1968年(昭和43年)に社会保険労務士(社労士)制度が創設され、2018年(平成30年)12月で50周年を迎えました。(つまり、今年で52周年です)

社会保険労務士には第1号、第2号(この二つは、社労士独占業務です)、第3号業務があるとされます。内容は

第1号業務:労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関に対する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書等を作成し、提出手続きを代行すること。
第2号業務:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。

1号・2号業務は、社労士独占業務です。この独占業務の意味は、社会保険労務士でない者が、「他人の求めに応じ、報酬を得て、業として」この1号業務、2号業務を行えば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるというものです。(社会保険労務士法27条、ただし例外はある。)

3号業務として、人事労務に関する相談や指導、アドバイスを行う事も規定されています。一言でいえば、労務関係のコンサルタント業務です。ただ、この業務は社会保険労務士の独占業務とはされていません。

特定社会保険労務士 
全国社会保険労務士会連合会が主催する特別研修の受講と専門試験に合格し、特定社会保険労務士とし登録することを条件に、以下の独占業務を行う事が可能となります。都道府県労働員会における個別労働関係紛争のあっせん手続き等の代理他2007年から社会保険労務士に対し新たに権利付与された制度で、私は最初の年に資格を取得しました。

ところで、私は今から約44年前、大学を卒業して旭川信金に入庫して26年間、経営者の皆さんとお付き合いをさせて頂きました。その中で、税理士、司法書士等の専門家と接する機会が多くありました。

ところが、社会保険労務士の資格者は、会ったこともないし、どのような仕事をしているのかも全く知りませんでした。旭川信金は融資、法人の取引で圧倒的なシエアを有しています。それだけ、社会保険労務士の存在は影が薄かったということかと思います。

実際に、私が社会保険労務士の資格と知ったのは、金融業界で「年金口座獲得」に力を入れ初めたころ。私は職員の教育を担当していたので職員研修の講師として、社会保険労務士の方にお願いしたのが初めてです。
つまり、私にとって社会保険労務士は年金を扱う人との認識が始まりです。

古い社会保険労務士は、社会保険・労働保険の手続きだけをする人だったと言えます。
会社関係の取引で出会う、税理士、司法書士等で今でも「社会保険労務士とは手続きをする人」といった、低く見る者も多くいます。

また、税理士の中には第1号、第2号(この二つは、社労士独占業務です)、この中に入る助成金申請を代行する者もいます。

私は従来は非常に腹が立っていたのです、最近はそのような税理士、司法書士等は世の中の動きに疎い、時代遅れの面々と思えるようになりました。
そのような面々は尊敬に値せず、付合う機会も付き合う必要もないからです。

私は、特定社会保険労務士・行政書士とし開業した当初から、旭川商工会議所等で多くのセミナーで講師として「人事考課、賃金制度の制度設計」を話したりして、コンサル業務に取り組んできました。「少しでも会社の発展のお役に立ちたい」と毎日、必死です。

社会保険労務士も色々です。手続きだけする古いタイプの方がいて、手続きだけを期待する=お願いする経営者もいるでしょう。

ところで、人事・労務管理、労働紛争の予防、対応等、私は日々研究しています。
基本書として、菅野和夫東大名誉教授の本(1,150ページ)、大内伸哉・神戸大学教授の本(900ページ)、水町勇一郎・東大教授等の本(518ページ)を使っています。

社会保険労務士で人事・労務管理を扱っているかどうかのチェックで、菅野和夫東大名誉教授の名前を呼び方を聞いてみるとよいかも知れません。正確に読めなかったら、この分野の勉強をしていない可能性が高いです。
写真は、菅野和夫先生、水町勇一郎先生の本です。
菅野
水町
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特定社会保険労務士・行政書士
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