最新情報
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作成日:2020/12/20
2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第184号



2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第184号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2020年12月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

ホームページで、2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法につ
いてとり上げました。65歳以降の雇用をどうするのか検討されている企業も
あるでしょう。ぜひ、内容をチェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法
2.人事労務ニュース:情報通信機器を用いて
医師の面接指導を行う際の留意点
3.人事労務ニュース:新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点
4.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし
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┃1.┗┓2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法」です。
ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_6782.html

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┃2.┗┓情報通信機器を用いて医師の面接指導を行う際の留意点
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労働安全衛生法において、長時間労働やストレスチェックにより一定の基
準を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施することが求められ
ています。ところが現在・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6784.html

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┃3.┗┓新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、新規学卒者で内定を出していた
にも関わらず、採用内定取消を行わざるを得ない企業が見られるようです。
そこで今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6781.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法、
┃  ┗┓        育児・介護休業法のあらまし
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今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法、育児・介護休業
法のあらまし」です。2021年1月より子の看護休暇・介護休暇が時間単位で
取得できるようになります。育児や介護の制度に関し、復習も兼ねて内容を
みておきましょう。

↓「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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今回が2020年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務の
最新情報を中心にみなさんにお届けしており、少しでもお役に立っていれば
うれしく思います。来年も発行を続ける予定ですのでご愛顧ください。少し
早いですが、どうぞよい年をお迎えください。

 最近、人事・労務管理に関する相談で、多くが「働き方改革推進支援専門
家」の分野に該当することもあり、この制度を活用する機会が増加してい
ます。この、専門家登録で、多くの資料も活用でき、企業の皆さんのお役
に立てる機会も増加しています。以下が、相談の一部です。
1.生産性の向上による処遇改善
2.長時間労働の是正・有給休暇の取得
3.同一労働同一賃金の実現
是非、この「働き方改革推進支援センター制度」を活用して相談して下
さい。相談は無料です。(… 所長・著)


本年も残すところ、あと少しとなりました。今年は一年中、新型コロナウ
イルスの話題で持ち切りになってしまいました。いまだに先の読めない状況
が続いておりますが、来年は混乱が収まり良い年になってほしいですね。

また、労務関連では昨年の有給休暇5日取得義務に続き、今年は中小企業
でも一部業種を除き時間外労働の上限規制が始まりました。来年は同一労働
同一賃金についても中小企業が対象となってきます。毎年、目まぐるしく変
化していきますが私共も勉強と研究を重ねて皆様のお役に立てる様、努力し
たいと思います。(… 主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
          (働き方改革推進支援 専門家)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市
滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
お問合せ
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〒070-8016
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特定社会保険労務士・行政書士
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FAX:01654-9-2780

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