最新情報
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作成日:2021/01/06
年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第185号



年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第185号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2020年1月4日号
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あけましておめでとうございます。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ新しい年の始まりですね。4月から中小企業にも同一労働同一賃
金の適用が開始となります。引続きみなさまのお役に立てるように情報をお
届けしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2021年1月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例
3.人事労務ニュース:多くの従業員を解雇等するときに必要な届出
4.おすすめリーフ :テレワークを有効に活用しましょう〜新型コロナ
ウイルス感染症対策のためのテレワーク実施〜
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2021年1月のお仕事カレンダー
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1月のお仕事カレンダーを公開しました。業務の実施漏れがないようにし
ましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_6809.html

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┃2.┗┓年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例
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2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、
付与された年休の日数のうち年5日について、会社が時季を指定するなどし
て取得させることが義務となりました。ここでは、年5日の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6800.html

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┃3.┗┓多くの従業員を解雇等するときに必要な届出
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新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇や雇止め等、雇用に対する不安
が広まっています。事業主としては雇用の維持に努めることを基本としつつ
も、状況によっては事業存続のために・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6799.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:テレワークを有効に活用しましょう
┃  ┗┓〜新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施〜
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今回のおすすめリーフレットは、「テレワークを有効に活用しましょう
〜新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施〜」です。テレ
ワークの導入にあたり、注意点を簡潔に説明しています。

↓「テレワークを有効に活用しましょう〜新型コロナウイルス感染症対策の
ためのテレワーク実施〜」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらか
ら!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

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編┃集┃後┃記┃
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引き続き、新型コロナの感染防止対策が求められ、総務担当者としてはそ
の対応に追われることもあるでしょう。従業員の方に関することで、お困り
ことがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 最近、「働き方改革推進支援」事業の記事が大きく新聞に掲載されること
が増えました。以下が、相談の一部です。
1.生産性の向上による処遇改善
2.長時間労働の是正・有給休暇の取得
3.同一労働同一賃金の実現
私もこの専門家に登録になっていますので是非、ご指名の上、活用して
下さい。相談は無料です。(… 所長・著)


今年の元旦は皆さまいかがお過ごしでしたでしょうか。例年よりもゆっく
りと過ごされた方が多い年となったかと思います。私も今年は集まりも無く
静かな年末年始を過ごしました。年が明けて、また新たな気持ちで励みます
ので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始の休みに加算する形で年次有給休暇の計画付与を使っている会社
も多くあるかと思いますが、計画付与を正しく出来ているでしょうか。まず
は、労基署への提出は不要ですが労使協定を結ぶ必要があります。また、各
従業員の有給休暇の残日数が5日以下になってはならない等のルールがあり
ます。カレンダーに記載しているだけの運用では間違っているケースも多く
ありますので、今一度見直しをされることをお勧めします。(… 主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
          (働き方改革推進支援 専門家)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市
滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
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