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作成日:2021/06/19
年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第196号



年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第196号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2021年6月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回のメルマガでは、夫婦共働きの子どもを健康保険の被扶養者とする場
合の留意点をとり上げました。どのような考え方となるのか、目を通してお
きましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
夫婦共働きの子どもを健康保険の被扶養者とする場合の留意点
2.人事労務ニュース:新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード
3.人事労務ニュース:年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点
4.おすすめリーフ :令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、
高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原
則不要にします。
5.65歳超雇用推進助成金のご案内
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┃1.┗┓夫婦共働きの子どもを健康保険の被扶養者とする場合の留意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「夫婦共働きの子どもを健康保険の被扶養者とする場合の留意点」
です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
夫婦共働きの子どもを健康保険の被扶養者とする場合の留意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_7028.html

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┃2.┗┓新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード
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妊娠中・出産後1年以内の女性従業員に対して、新型コロナウイルス感染症
に関する母性健康管理措置が追加されていますが、この期間が2022年1月31日
まで延長されると共に、「母性健康管理指導事項連絡カード」の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_7031.html

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┃3.┗┓年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点
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年次有給休暇については、育児休業者にも年休が発生するのかなど、実務
上、取扱いに迷うことが多くあります。そこで、年休に関してよく問題とな
る事例をとり上げて整理しましょう。

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_7030.html

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┃4.┗┓令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢
┃  ┗┓雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。
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今回のおすすめリーフレットは、「令和3年8月1日から、育児休業給付金、
介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不
要にします。」です。8月より取り扱いが変わることから、内容を確認して
おきましょう。

↓「令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用
継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html


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┃5.┗┓ 65歳超雇用推進助成金のご案内
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当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことがで
きる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用
管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主
に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
 165歳超継続雇用促進コース
 2高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
 3高年齢者無期雇用転換コース

https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf

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編┃集┃後┃記┃
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6月中旬となり、そろそろ社会保険の算定基礎届の作成にとりかかれる企業
もあるのではないでしょうか。お困りのことがございましたら、当事務所ま
でお気軽にご連絡ください。

4月から「65歳超雇用推進助成金」が大幅に改正されました。「70歳までの
就業機会確保」を受けて、「70歳まで希望者全員継続雇用する制度」等が対象
です。小規模の事業所で、60歳代前半の従業員が1名いる場合は可能性があり
ます。関心のある方は、お問い合わせください。( …所長・著)


育児介護休業について以前より大幅な改正が続いておりましたが、令和4
年4月以降段階的に大幅な変更が行われることとなりました。現段階でも複
雑な育児休業が更に複雑になります。まず令和4年4月での変更点は「育児
休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務付け」と「妊娠・出産の申出をし
た労働者に対する個別の周知・意向の確認の措置の義務付け」と「有期雇用
労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」です。

育児休業や介護休業についての相談窓口を設置すこと等と制度の説明や本
人の意向を確認する事が義務となりました。また、以前は有期の労働者につ
いて1年以上勤務していない方については育児休業と介護休業が取得できま
せんでしたが、この要件が無くなることとなります。他にも変更点はありま
すが直近ではこのような変更となりますので、各事業主様は準備をしていき
ましょう。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
          (働き方改革推進支援 専門家)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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