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作成日:2021/08/19
最低賃金を確認する際の注意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第200号



最低賃金を確認する際の注意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第200号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2021年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回は、最低賃金を確認する際の注意点をとり上げました。今後、大幅な
引上げが見込まれることから、どのような点に注意して確認すべきか、ぜひ、
チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
最低賃金を確認する際の注意点
2.人事労務ニュース:8月1日から雇用保険手続きで一部省略が可能となる
運転免許証・通帳等の写しの添付
3.人事労務ニュース:引き続きトップとなった「いじめ・嫌がらせ」の
相談件数
4.おすすめリーフ :令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期
間の要件を一部変更します
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┃1.┗┓最低賃金を確認する際の注意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「最低賃金を確認する際の注意点」です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
最低賃金を確認する際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_7086.html

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┃2.┗┓8月1日から雇用保険手続きで一部省略が可能となる運転免許証・
┃  ┗┓通帳等の写しの添付
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社会保険や雇用保険の手続き等では、各種証明書類等の添付が求められて
います。今回、雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の
添付が一部で省略となったことから、この内容を確認しておきましょう。

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_7090.html

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┃3.┗┓引き続きトップとなった「いじめ・嫌がらせ」の相談件数
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先月、厚生労働省より「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の
集計結果が発表されました。個別労働紛争解決制度とは、個々の労働者と事
業主との間の労働関係に関する紛争について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_7088.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:令和3年9月1日から、育児休業給付に
┃  ┗┓        関する被保険者期間の要件を一部変更します
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今回のおすすめリーフレットは、「令和3年9月1日から、育児休業給付に
関する被保険者期間の要件を一部変更します」です。どのような変更が行わ
れるのか確認しましょう。

↓「令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部
変更します」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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お盆休みが終わり、仕事がスタートしている方も多いのではないでしょう
か。まだまだ暑い日が続きますので、体調管理に注意しましょう。

さて、今回のメルマガが200回の節目となりました。初回発行から、8年
4ヵ月となりました。これもひとえに皆様のお蔭と、感謝申し上げます。
その当時、末っ子・三男の卒業式で広島に行っています。三男との多くの思
い出、広島の親戚の挨拶回りと有意義な旅でした。
また、事務所運営の面では、職員の活用がまだ薄く、効率の悪さがあり
ました。今後は、スタッフ(職員)の育成を強め、IT化を進めながら、
より皆さんに身近でお役に立てる事務所になるよう、全力で取り組みたい
と思いますので、今後ともよろしくお願いし申し上げます。( …所長・著)


寒暖の差が激しく体調を崩していないでしょうか。私も1カ月程前に高熱
が出て寝込んでおりました。コロナウイルスの可能性もあるので熱がある私
を受診してくれる病院がなかなか見つからなかったのですが、自宅から10
キロ程離れた病院で検査をして頂くことができ結果は陰性でした。受診する
だけでも苦労しますので、事前に受診できる病院を確認しておくと良いかも
しれません。

メルマガが200回目となりました。弊所も開業してから様々な事があり
ましたが、最近ではオリンピックが1年遅れで開催されたり、コロナウイル
スの騒動が1年以上続くなど、経験のしたことがない様な事が起こっており
ます。また、最低賃金に関しても28円の上昇と過去最高の額が決まりまし
た。これによって全国平均は930円となりますので、残りの70円の上昇
も近年中に予想されます。最低賃金の上昇で私が考えた事は、最低賃金の上
昇に伴って賃金が上がったとしても従業員の満足度は一時的に高まるかもし
れませんが長続きはしないと考えています。最終的な従業員のモチベーショ
ンは賃金ではなく、人の役に立っている、自社の製品にプライドを持ってい
る等のところになるのだと考えています。こういった考えに至るには、まず
は従業員が会社に対して不信感や不安を抱いていないことが前提ですが、弊
所がお手伝いができるところはこの部分だと考えております。先が読めない
状況ですが、何とかこの難局を乗り越えていきましょう。( …主任・記)


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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
          (働き方改革推進支援 専門家)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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