最新情報
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作成日:2021/09/04
実施の徹底が求められる健康診断の事後措置 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第201号



実施の徹底が求められる健康診断の事後措置 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第201号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2021年9月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回の人事労務ニュースでは、健康診断の事後措置をとり上げました。秋
に健康診断の実施を予定されている企業も多いことから、どのような事後措
置が求められているのか、ぜひチェックしてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2021年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:テレワーク導入後に発生する課題
3.人事労務ニュース:実施の徹底が求められる健康診断の事後措置
4.人事労務ニュース:2020年度に12.65%に上昇した男性の育児休業取得率
5.おすすめリーフ :健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の
特例改定を延長等します。
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2021年9月のお仕事カレンダー
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9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は社会保険の定時決定の結
果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがな
いように注意しましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_7108.html

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┃2.┗┓テレワーク導入後に発生する課題
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点や今後の働き方の選択肢のひ
とつとして、テレワークを推進している企業が増加しています。そこで今回
はテレワーク導入時の留意点として、テレワーク中のケガと、中抜け時間の
取扱いについて確認しましょう。

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_7107.html

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┃3.┗┓実施の徹底が求められる健康診断の事後措置
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労働安全衛生法で1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施することが義務
付けられています。厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化
月間」と位置付け、健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取お
よびその意見を踏まえた・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_7105.html

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┃4.┗┓2020年度に12.65%に上昇した男性の育児休業取得率
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先日、厚生労働省から「令和2年度雇用均等基本調査」の結果が公表され
ました。この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する
雇用管理の実態把握を目的に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_7097.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の
┃  ┗┓       特例改定を延長等します。
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今回のおすすめリーフレットは、「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬
月額の特例改定を延長等します。」です。健康保険・厚生年金保険料の標準
報酬月額の特例改定期間が再延長され、2021年8月〜12月までの休業も対象と
なりました。

↓「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。」
を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

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編┃集┃後┃記┃
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新型コロナウイルス感染症の感染が再び広がりつつあります。飛沫感染リ
スクを高めないための方法として、職場での黙食の呼びかけが挙げられます。
あらためて従業員の方に注意喚起を行い、感染防止につなげたいですね。

今月(9月)は「職場の健康診断実施強化月間」です。従業員の健康管理
は本人はもとより、会社にとっても重要です。健康診断の結果の把握、再審
査が指摘された場合の扱い、及びそれに基づく業務上の注意事項を確認する
機会にして下さい。
また、コロナ禍が収まっていない現在、新型コロナへの対応も必要で企業
は大変かと思いますが、なんとか乗り切りましょう。( …所長・著)


弊社の事務所は旭川市神居にあるのですが、最近北海道各地に発生してい
るヒグマが事務所から1キロ程しか離れていない場所で発見されたようです。
コロナで出歩きにくい雰囲気の上にヒグマに遭遇するかもしれないので更に
行動を制限されております。家庭菜園をされている家庭では日ごろから、キ
ツネやアライグマ、カラス等から作物が狙われることがあるのかと思います
が、今後はヒグマが寄り付く可能性もありそうで怖いですね。

年間休日の日数を明確にできていない会社が時折見受けられます。年間休
日を明確にしていなければ年間の労働時間についても明確にはなりません。
労働時間が明確でなければ、従業員の時間単価が出せないこととなります。
そうなると、最低賃金との比較や時間外手当の支給額ができません。他にも
説明のつかない部分が多くなり、従業員から説明を求められた際に曖昧な返
答をするしかなくなることが多いです。一度、自社の年間休日や労働時間に
ついて考えてみるのはいかがでしょうか。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
          (働き方改革推進支援 専門家)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、
留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 

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就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)


お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
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