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作成日:2022/02/27
36協定 書式2枚だから1万円(5,000円×2枚) 社労士ってなにする人?



私が開業した当時(今から19年近く前)の話しです。開業して間もない社労士が、36の協定書式2枚作製で、お客さんに5万円請求したら、古い(タイプ)社労士に、1万円しか請求したらだめと怒られたそうです。なぜかと言うと 書式2枚だから1万円(5,000円×2枚)が理由です。

例えば今、建設業は「働き方改革」で時間外に上限規制での猶予期間が2年くらいになりました。
地元の建設業で、本州のコンサル会社の指導を受けるにあたって、時間外削減、働き方の見直しの指導で期間5ヵ月、本州からの旅費含めて 500万円くらい払う例もあるそうです。それだけ、せっぱつまって重要なことです。

36協定を作成するということは、「時間外削減、働き方の見直しの指導」も考えるケースが多いと思います。

36協定で最終的に書式2枚を作成するのに初回(初年度)、50万円とか100万円くらいいただける値のある仕事をするのが、新しい・優秀なタイプの社労士と言えます。

その会社の実態、業務をする上での課題抽出、解決策の協議・発見、「時間外削減、働き方の見直しの指導」、大変難しい、しかしその会社にとって死活問題の解決を図る、高度な業務と言えます。

古いタイプの社労士にはこれといった、見習うべきことがないケースが増えてきました。

当事務所では、毎日のようにミーティングをします。今日、今週のスケジュール、予定している仕事の内容、お客さんから質問を受けていること、お客さんで何か困っていること等を打ち合わせます。(職員が困ったことがないかも確認します)

旭川事務所も名寄事務所も新人が、Yさんと言います。共通しているのは二人とも、美人で頭が良いことです。また最近、色々なことに気付いて、自分の思っていることを言うようになりました。

今日のミーティングで、3月締結(4月からスタート)の36協定の話しがでました。新人のYさんが、ある会社が「時間外が増加していて、36協定をオーバーしている」との話をしました。

その会社の問題点を発見したのです。事務所ではそれとの関連で、4月以降の顧問先開拓の話も出て、私も大いに参考になり、嬉しくもありました。

写真は、労働基準監督署が調査に入ると、必ずと言っていいほど使う「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」と、「36協定の適正な締結」のパンフレットです。いずれも非常に重要で、難しい問題です。
労働時間把握

36協定
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