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作成日:2022/03/13
プロとアマの差、労働法に詳しい方々も色々=「服務規律は不要?」「前文は意味がない?」 誰か世の中の会社経営、「働くとは」を教えないと



11日は、労働委員会の総会で札幌に行きました。往復のJRの中で読んだ本で思ったことです。

「問題社員トラブル円満解決の実践手法 合意による解決を可能にする3つのポイント」日本法令 西川暢春弁護士著 約400ページ 税込み3,080円

問題社員の例の一部 例:「著しい能力不足で改善意欲のない従業員」
・従業員5名の設計事務所。先日40代の男を採用(専門学校を卒業し、設計事務所で数社経験を積んだ) →採用した結果

・注文主と違う設計、・鉄筋を無駄に多く使う、・基本的な設計図面の作成能力がないことが判明、・注文主からの質問にも一切答えない、いくら注意しても改善しない

→結果、注文主から契約を打ち切られ、会社が損害を受ける
→いくら注意しても改善せず、3ヶ月後の試用期間満了時に雇用を打ち切った
→この40代の男が「解雇無効で」裁判所に訴えた

・判決「解雇は客観的に合理的理由が存するとは認められない」 よって
→会社に対し、解雇無効で解雇をした日から判決の日までの給与等 750万円支払え
→会社は解雇が無効なので、職場復帰させろ

この様なケース もちろん会社の対応に問題があったのですが、この40代の男は
・このような会社とのトラブルを繰り返し、その都度多額の損害賠償を獲得してきたのか?
・自分は本当に仕事ができる、なぜ会社は分かってくれない、自分が正しいと心底思っている可能性があります


私は労働法に詳しい方々と普段多く接しています。しかし、労働基準法等、労働法の基本書には服務規律等の記載はありません。

「服務規律は不要?」「前文は意味がない?」 
しかし、会社にとってこれらは、最も重要な部分です。

「服務規律」は職場の秩序維持に大きな役割を果たすことから、会社にとって労働者に最も重要事項です。
「前文」は、会社、労働者にとって、就業規則とは何か という「ポリシー」の問題です。つまり、最も重要な部分です。

誰か世の中の会社経営、「働くとは」を教えないと =私が本気で教えないと、労働関係の関係機関は、世の中の常識とかけ離れた機関になります。

もう一冊の本 「職務給の法的論点 導入実務をふまえた法律実務 Q&A 」日本法令
著者 N氏と5人の弁護士 276ページで 2,970円(消費税込み)

失敗した! 著者をよく見ずに買った。この方、生産性本部の関係の方で、私はサラリーマン時代(旭川信金)、生産性本部の道北地方の事務局をしていた関係で、全道の担当者会議で札幌の行ったりしました。

そんなわけで、N氏の本も多く購入し読んでいるのですが。理論ばかりでいくら読んでも良く分からない、企業の顧問先等へも説明できない →結果、いくら勉強しても、当事務所への収入につながらない

プロとアマの差 →このように研究する場合でも
・アマは教養として満足する
・プロは、お客さんからお金を頂ける仕事をしてなんぼ の世界 その勉強、研究で売り上げがいくらになる?

社会保険労務士とか行政書士の資格を取って独立開業する方で、いつまでたっても収入がなく、やむなくサラリーマンに戻る方も結構います。この辺のことが分かれば、独立しても成功するのですが。

問題社員
力不足
職務給
エンパワーメント
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、
留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)


お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

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