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作成日:2022/03/27
有給休暇についてのあれこれ  休む前にまずは、一生懸命働きなさい



有給休暇に関しても検討すべき課題が沢山あります。
例えば、これから新卒が入社しますが、有給は半年後の10月1日から10日発生します。

ところがその前に、風邪等・体調不良でどうしても2日休むことになったとして、まだ有給はないので、2日分、給与をカット(欠勤控除といいます)するか? です。

これを定める就業規則はあまり見たことがありませんが、想定される対応は以下です

1.就業規則のルール通り、2日分、給与をカット(欠勤控除)する
2.入社前半年でも、おまけで例えば5日だけ前貸で有給をあげる。その後10月1日には本来の有給10日から5日引いた、5日の有給とする。

3.前の制度で、5日はおまけと考え、10月1日から10日の有給とする
…当事務所は、2にするか3にするかですが、おまけで有給をあげても、好きなように使われたら残念な結果となります。

他に、有給に関しては
○半日、1時間単位の有給の制度を設定するか
○有給取得の申請はいつまでにしないといけないか …会社によっては、月末に次の月のシフトを決めて社員に渡すところも多いが、その場合は早めに有給の申請をしなければいけません

○計画的付与の制度を活用するか?
○有給休暇日数の起算日を統一したい と考える会社もありますが、制度設計はなかなか大変です。

他、有給に関しての検討課題は、まだまだあります。
本来会社は、売上を上げて収益を出し、そこから初めて給与が払えるのです。社員の休みに関し、なぜこれだけ複雑なのか? ある面、おかしな話です。

但し、会社は従業員に決められた法律通りの休みを与えなければならないのは当然ですが。

以前、旭川の当事務所で職員を採用した時の話 
約30人の応募が来て、そこから最も優秀で事務所に適したと思われる方を採用しました。期待した通り、仕事の覚も早く正確でした。

私の経営方針は、「仕事は楽しく、職場はコミュニケーションがとれて仲よく。この事務所で働くことに誇りと喜びをもってほしい。生産性・付加価値を高め、待遇をどんどん良くしたい」です。

一方、この職員には小学校、中学、高校の3人の子供がいました。私はコミュニケーションを深めることを普段から意識していますが、この職員が私に話しかけるのは、ほとんど有給休暇取得の話しでした。「子供の参観日、運動会、進路相談 その他もろもろ」

所長として、職員が話しかけるのが毎度有給の話しだけ というのは、楽しくありません。
結局この職員は、せっかく仕事の慣れてきたのに辞めました。事務所で、実質一人しかいない職員。私としては、非常に残念で、ショックでした。

一方、毎日休むことばかり考えているようなこの職員に対し心の中で、「これで思いぞんぶん休めるね。好きなように休んでください。但し、当面は無給でしょうが」と思いました。

かりにまた職員を採用する場合、予めこのような方と分かっていたら、採用しないでしょう。

写真は 有給休暇に関し 労基署の監督官が指摘すること 有給休暇 規定例

1〜4(略) ※ 厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。

5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。

ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
有給 厚生労働省

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