最新情報
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作成日:2022/03/29
4月1日からの道路交通法の改正 社有車が5台以上でアルコールチェック義務化になることも



新たにアルコールチェックの義務化になるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者です。
社有車で乗用車であれば5台以上、あるいは定員11人以上の車を1台以上が対象です。

アルコールチェック方法 →次の二段階です 当面・目視等でOKですが(来月から記録が必要になります)、10月からはアルコール検知器が必要 

4月1日〜
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

10月1日〜
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。


そもそも、車は「走る凶器」とも言えます。これを機会に車に関して考えて頂きたいと思います。

当事務所では、車に関し3つの規定を推奨しています。
マイカー通勤規程、マイカー業務上使用規程、会社所有車使用規程 です。

ここで、特に注意が必要なのは、「マイカー業務上使用」のケースです。人身事故等の場合、個人の車であれば原則個人の責任です。
ところが、個人の車でも業務で使用した場合は、使用者=会社が責任を問われます。

下記、民法715条の使用者責任で、免責されるのは難しいです。
「相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」の内容で、アルコールチェックは当然です。

つまり、従来から社員が車を使うな場合は、アルコールチェック、加入している任意保険の内容点検、安全運転の教育等は、会社として当然の義務でした。

(不法行為)
第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)
第715条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

写真は、警視庁交通部の案内と日本法令の記録表「運転者状況確認記録簿」の見本です。
義務化情報
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