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作成日:2022/05/07
社会保険労務士 砂川市・北見市・滝川市 60歳代の在職年金が有利に改正



社会保険及び雇用保険関係の制度が大幅はばに変わり、旭川事務所でも名寄事務所
でも継続して勉強会を実施しています。

在職老齢年金(働きながら年金を受けること)が有利になります。

在職老齢年金制度の「支給停止」の見直し
  令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

関係があるのは、男性で言えば下記の方です
特別支給の齢厚生年金の受給開始年齢 男

昭和32年4月2日生まれ〜昭和34年4月1日生まれ 63歳から支給
昭和34年4月2日生まれ〜昭和36年4月1日生まれ 64歳から支給

毎年年金が増えます
従来
年金が再計算されるには一定のタイミングがあります。支給開始年齢が65歳の場合、現行制度上は、@退職時、A70歳のときになります。

今後は  2022年からは法改正により、65歳以降勤務している場合は、退職や70歳を待つことなく、在職中に9月1日が基準日となって、その前月(8月)までの厚生年金加入記録をもとに再計算されることになり、基準日の翌月分(10月分)から再計算後の額となります。

対象は
 令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

他、あまりお勧めではありませんが
繰下げ受給の上限年齢引上げが、上限が70歳から75歳に引き上げられました。最大10年に引き上げられました。個人的には、70歳までの5年の繰下げで十分だと思います。

写真は、資料とパソコンの様子です。
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