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作成日:2022/07/31
所得税の更生請求 やっと先日終わりました



所得税の更生請求 やっと先日終わりました

毎年確定申告がありますが、私の場合、事業所得、給与所得、不動産所得、年金と4つの分野の収入があり、申告にはかなりの作業、ボリュームがあり、複雑です。

事業所得、不動産所得に関しては普段は、職員が領収書の整理、起票、パソコンへの入力、試算表、決算資料を作成します。

3月・毎日の業務が忙しい、確定申告が終わって、念のためにチェックしていると、職員の仕分けの間違いを探しました。

所得税は累進課税で、急に所得税が高くなるのと、それ以上に、道市民税と介護保険(今まで一度も使ったことがないのに高額です)が、とびぬけて高くなります。

ところが、修正申告をする暇がないなか、高額な道市民税と介護保険が来ていました。

職員が特に大きく間違ったのは、雑収入・一時所得の項目です。

昨年私は、FP(ファイナンシャルプランナー)の講演を聴きました。そこで、「60代になったら(特に65歳以降)、ある程度・蓄えのある人は生命保険の加入は意味がない」との話があり、なるほどと思って45以上掛けてきた生命保険を解約しました。

45年間で掛けたお金は1,000万円以上、一方「幸か不幸か」、怪我とか病気をすることもなく、もらったものは、200万円くらいの配当だけです。
この度解約したことで、一時金で戻ってきた訳です。

また、医療保険も長く掛けていますが、FPの講師曰く、「健康保険で高額医療が適用になるので、医療保険は必要ない」との話があり、即解約しました。
この解約したのも、一時金が戻ってきました。

職員は、これら通帳に入金になったお金を、全て雑収入にしたので、税金が高額になったのです。

一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 (注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

税務署の職員と相談しながら、確定申告の修正=「所得税の更生請求」と言います がやっと終わりました。

生命保険も医療保険も、掛けたお金と受け取った解約一時金と比較して、もちろん、掛けた保険料の方が圧倒的に多額直樹なので、収入は「ゼロ」です。

日常の忙しさに負けず、「事業所得の整理はこまめにしなければ」といつも思うのですが、なかなか実行できません。

写真は、先日税務署で申告が終わった、「所得税の更生請求」の申告書です。
所得税の更生請求

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