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作成日:2023/01/18
法外な顧問料・違約金を請求する、ぼったくりのような社会保険労務士事務所にご注意を



法外な顧問料・違約金を請求する、ぼったくりのような社会保険労務士事務所にご注意を

昨年の春先、旭川のとある法人から問い合わせで、「当事務所とお付き合いしたい」とのこと。私と職員で何回か打ち合わせをしました。

当事務所に依頼したいことの内容=社会保険・労働保険の諸手続き、給与計算、就業規則その他の見直し等

最終的に業務内容、普段のデータのやり取り、顧問料等が固まっていざ顧問契約がスタート! と思った矢先、今までの社会保険労務士事務所の不備等、多くを聞かされ、その中で顧問契約も確認しました。

すると、「期の途中で顧問契約は解約できない」、「解約する場合は1年分の顧問料を支払うこと」=3月末までの年度分全部の違約金の支払い となっています。

初めて見た、異常な顧問契約です。明らかに、「民法90条・公序良俗違反= 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」に該当する内容です。

私は、北大法学部卒・しかも民法学専攻で、しかも違法行為(損害賠償)が得意分野で、このような、異常・「ぼったくり」の契約への対処は、得意中の得意なのですが。

この昨年の春先の法人、よく確認しないで顧問契約を締結したもの。私もこの社労士と喧嘩までするつもりはなく、その後、この法人にどのようにうるかお任せの業態でした。

当事務所は、今後春先に向けて、このような大きく問題のある社会保険労務士事務所
を含めて、大いに顧問先増加が予想されます。一方、ごくわずかですが顧問契約解消の法人もあります。

その場合、多くの事務所がそうであるように、当月までの報酬支払いでOKです。今までの資料も全部お返しします。(資料を返さないで、意地悪をする事務所もあります)
当事務所は、「去る者は追わず」です。

さて今の時期、「法外な顧問料・違約金を請求する、ぼったくりのような社会保険労務士事務所」と縁を切る、1年で唯一の時期です。

社会保険労務士事務所との顧問契約は、せいぜい15条から20条で簡単なものです。よく確認して 法外な顧問料・違約金を請求する、ぼったくりのような社会保険労務士事務所にご注意を
写真は私が参考にしている本、「覚書・合意書作成のテクニック」1,532ページ、別な本は、「契約書式の作成全集」1,028ページです。
R5 契約書

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