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作成日:2023/03/19
人事・労務管理で最も難しい事項 「メンタル不調の休職 復職の実務と規程」他、土日で少しじっくり読書・研究、「外国人雇用」と「ビジネスガイド4月号」も



ここ数か月、数社の就業規則見直しの業務がありました。大変神経を使う業務で、土日も仕事でした。
来週から、別な法人数社の依頼も受けています。3ヵ月で報酬は各20万円くらいかと思います。少しゆったり、仕事をしたいと思います。

土日で少しじっくり読書・研究しました。テーマは、「メンタル不調の休職 復職の実務と規程」です。3人の医師と弁護士、一人の特定社会保険労務士の計7人で執筆しています。日本法令 203ページ、定価2,400円+税 と専門書なので高い本です。

社員が「メンタル不調」で休む場合、主治医の診断書が意味不明なものがよくあります。「職場の人間関係によるパニック症候群」 …そんな病名があるのか??

職場復帰に関する診断書も、多くが「職場復帰可、但し当面は軽い業務」といったものです。一番の問題は、医師が患者の行っている業務、会社とか人間関係の詳細を把握しないで、職場復帰の可否を判断していることです。(会社の視察をするのが当然と思うのですが)

アンケート調査では、92%の医師がこのように患者の仕事のことを分からないで診断しているとのことです。
驚くのは、病気が治った=治癒の定義が、会社(=一般常識)と大きくかけ離れていることです。主治医の「職場復帰できるかどうか」の判断基準は、日常生活ができるかどうか …です。常識と相当かけ離れています。

ついでに主治医の「職場復帰は可、但し当面は軽い業務」の診断も、アンケート調査でも92%の医師が、「正確でない」と認めているとのこと。

一番ひどい話は、この世間の常識からかけ離れた主治医の診断を真に受けて、社員を職場復帰させて、仮に病状が悪化して重大な事故があった場合です。かりにメンタル不調で自殺し、それが「会社が職場復帰」させたのが原因として(よかれと思ってやったことですが)

会社は、「安全配慮義務:ないしは健康管理義務違反」として、3,000万円とか6,000万円とかの損害賠償の支払い義務が発生するかもしれません。ところが、いい加減な診断書を作成した主治医は、なんら責任がありません。

前回7日(火)の判例研究会は、「シャープNECディスプレイソリューションズ事件」で、テーマもこの問題でした。休職期間満了での自然退職が許されるかどうか?、病気が治癒したかどうかの判断等、よくある、当事務所でも日常的に相談を受け、対応している事件です。

職場復帰の問題で参考になる判例に「片山組事件」があります。
労働者のなすべき「 労 務 の 提 供 」について 、 裁判例 は 、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても 、当該労働者が配置される 現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供することができ 、かつ 、その提供を申し出ているならば 、なお債務の本旨に従 っ た履行の提供があると解する のが 相当であるとしている( 片山組事件― 最 一 小 判 平 10・ 4・ 9)。

私が判例研究会で意見を述べるのは、「シャープNECディスプレイソリューションズ事件」とか「「片山組事件」は大手の会社であり、参考にならない=参考にしたら中小企業にとって酷であったり、当てはまらないことが多いことです。

片山組は大手建設会社で、従業員が700人いる会社です。これだけ大きい会社なら、社内に当面やってもらう、「軽い業務」もあるでしょう。しかし、中小企業ではそのようにメンタル不調が治っていない社員にやってもらう仕事はなく、「現職復帰」しかありません。道庁の職員の皆さんには、判例研究の注意点をよくお話しします。

写真は本「メンタル不調の休職 復職の実務と規程」の表紙
休職 復職
と目次の一部です。
メンタル不調 目次
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