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企業の活性化、人事考課・人事制度、労務管理、個別労務紛争対応
当事務所は、人事労務管理を専門業務としています。
書類作成や申請などの手続だけでなく、問題を解決するための労務相談をメインとしています。
経営者の立場になって人事・労務管理に関する悩みに応え、経営改善のお手伝いをします。
経営者のよき相談相手であることが経営理念です。
経営理念
○お客様の事業発展のお手伝いをし、感謝される仕事をします
○日々成長し、お客様の人事・労務に関する課題を見つけ、よりよい解決策を提案します
○道北地域で最もお役に立つ社会保険労務士・行政書士事務所となります
企業のサポート役として、よりよい人事・労務制度の構築、労働問題発生の未然防止、企業法務の対応等、強い組織・会社づくり、いきいきとした社員づくりのお手伝いをします。
主営業範囲(旭川市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、士別市、名寄市及びその周辺地域)


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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
| お問合せ |
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(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300
特定社会保険労務士・行政書士 事務所:名寄市西4条南3丁目 TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780
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