就業規則作成・変更 |
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『就業規則は、会社の憲法』ですから、会社が自発的につくろうという意思をもって作成するものでなければ意味がありません。 経営のビジョンや会社の精神を達成し具現化していくための具体的なルール(権利義務)をうたったのが、就業規則ですから、そもそもそのまま使える雛形などは存在しえないのです。労働問題等が発生した時に、解決の為の根拠となる決まりです。 近年、労働者の就労意識、労働環境の変化により、解雇や割増賃金等をめぐる労使間のトラブルが激増しています。 しかし、就業規則を作成し、労働条件を詳細に定めることで、このような労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。 |
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就業規則作成の流れ |
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新規の作成・変更に要する期間は、4ヶ月から1年程度を目安にお考えください。 |
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就業規則作成・変更をご依頼の企業様には、法改正にあわせて就業規則の変更の必要性を随時アドバイスいたします。 |
お問合せ |
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
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特定社会保険労務士・行政書士 事務所:名寄市西4条南3丁目 TEL:01654-9-2777
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主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域) |