作成日:2014/04/02
経営者・総務担当者のためのメルマガ 第23号
平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第23号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 4月 1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
4月になり、いよいよ新入社員が入社してきましたね。いつもこの時期にな
ると、自分が社会人になった頃を思い出し気が引き締まります。さて、今回
も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用
ポイント
3.人事労務ニュース:平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用
奨励金
4.人事労務ニュース:平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除
5.旬の特集 :今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向
6.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法・育児・介護休業法のあらまし
7.明るくて前向きな方募集中:やりがいのある仕事ですよ
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年4月のお仕事カレンダー
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4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、人事
担当者にとっては入社に伴う業務で長時間労働になる心配がありますので、
部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2041.html
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┃2.┗┓採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
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新年度を迎え、4月1日に入社式を開催された企業も多いのではないでしょ
うか。選考試験を経て入社してきた新入社員ですが、実際に業務に就いてみ
ると期待していた人材とは違ったということ・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2047.html
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┃3.┗┓平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用奨励金
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国は、雇用の安定に向けて雇入れや教育に関する助成金制度を充実させて
おり、平成26年3月1日より雇入れの際に活用できるトライアル雇用奨励金に
ついて支給要件が緩和されています。そこで、・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2042.html
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┃4.┗┓平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除
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いよいよ平成26年4月から産前産後休業期間中の社会保険料が免除される制
度が始まります。これは子育て支援のひとつとして行われるもので、実務上、
現行の取扱いに・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2032.html
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┃5.┗┓旬の特集:今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今国会で
審議されている労働者派遣法などについての注目ポイントを解説しています。
押さえておきたい重要な内容ばかりですので、しっかり確認しておきましょ
う。
↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2048.html
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┃6.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法・
┃ ┗┓ 育児・介護休業法のあらまし
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今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法・育児・介護休業
法のあらまし」です。男女雇用機会均等法と育児・介護休業法のポイントを
わかりやすく解説したリーフレットとなっていますので、ぜひご覧ください。
↓「男女雇用機会均等法・育児・介護休業法のあらまし」を含む人事労務管
理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
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┃7.┗┓一緒に旭川で最高の人事・労務管理のコンサルをしませんか
┃ 明るくて前向きな方募集中 やりがいのある仕事ですよ
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わたくし事ですが、事務員を1ヵ月前から募集し、ハローワーク、ライナ
ー等で掲載しています。
やりがいのある、面白い仕事かと思います。勤務時間も決まっていて、時間
外は原則なく、日祭日が休みで、土曜日も午前中勤務か、休みです。
明るくて前向きな方であれば、十分 勤まりますし、確実にキャリアアップ
を実現できます。
当事務所及び当社の経営理念を一緒に実践しませんか。
キャリアアップ(6ヵ月でOJT、OFF-JTが750時間以上セット)で
能力アップを図れます。
経営理念
○お客様の事業発展のお手伝いをし、感謝される仕事をします
○日々成長し、お客様の人事・労務に関する課題を見つけ、よりよい解決策
を提案します
○道北地域で最もお役に立つ社会保険労務士・行政書士事務所となります
↓ハローワークでの詳細コーナー
https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=01030&kyujinNumber2=%0A02796741&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=
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編┃集┃後┃記┃
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最近暖かい日が続き、雪解けが進んでいます。
いよいよ新年度が始まりました。
本日から消費税が上がりましたが、皆様は対応に大変だったかと思います。
当事務所も、原則、消費税を5%から8%に上げさせていただきました。
人事労務ニュースでとり上げましたが、今月から産前産後休業期間中の保
険料免除制度が始まります。該当者に案内ができるようにしっかりと内容を
確認し、漏れがないように手続きを進めましょう。
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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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