作成日:2016/11/03
労基署:過重労働解消キャンペーンが実施中 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第85号
労基署:過重労働解消キャンペーンが実施中 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第85号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年11月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
本号の人事労務ニュースでもとり上げていますが、今月は労基署の重点監
督を含む過重労働解消キャンペーンが実施されます。過重労働に関心が高ま
っており、企業としてどのような労務管理が求められているのか、ぜひ、内
容をチェックしてみてください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2016年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:11月に労基署の重点監督を含む
過重労働解消キャンペーンが実施されます
3.人事労務ニュース:就業規則の届出を本社一括で行う方法
4.人事労務ニュース:対応が必要となる来年1月に施行される
改正育児・介護休業法
5.おすすめリーフ :雇用保険の適用拡大等について
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は祝日が2日あり、給与計算
の期間がタイトとなる会社も多いのではないでしょうか。早めに準備をして
おきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3672.html
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┃2.┗┓11月に労基署の重点監督を含む
┃ ┗┓ 過重労働解消キャンペーンが実施されます
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先日、大手広告代理店での過労うつ自殺がマスコミでも大きく報道されま
した。このように過重労働による健康障害等の問題は現在でも多く発生して
いるのが実情です。国としても様々な・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3680.html
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┃3.┗┓就業規則の届出を本社一括で行う方法
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就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に
届出を行う必要があります。この届出はあくまでも事業場毎に行うことが原
則とされているため、本社や支店等、複数の事業場がある企業には・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3673.html
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┃4.┗┓対応が必要となる来年1月に施行される改正育児・介護休業法
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今年6月に出されたニッポン一億総活躍プランの中で、「介護離職ゼロの
実現」という目標が掲げられ、今後、企業も介護と仕事の両立への対応に積
極的に取組むことが求められています。こうした方針を受け・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3656.html
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┃5.┗┓おすすめリーフ:雇用保険の適用拡大等について
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今回のおすすめリーフレットは、「雇用保険の適用拡大等について」です。
来年1月から65歳以降に新たに雇用された労働者も適用要件に該当すると雇用
保険の被保険者となりますので、その内容を確認しておきましょう。
↓「雇用保険の適用拡大等について」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
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編┃集┃後┃記┃
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11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたね。年末に向け忙しくなる時期
ですので、体調を崩さないように健康管理には注意したいところですね。
最近、長時間労働の問題がクローズアップされています。社員の健康にも悪
影響ですし、労基署も重点的に調査を行っています。時間外の発生原因、時間
外をする場合のルール、時間外の削減の取組を会社全体で取組必要があります。
効率的な仕事、密度の濃い仕事の進め方、チームワーク・協力体制への取組
と、課題が沢山あるかと思います。是非、計画的に進められることをお勧め
します。(…所長・記)
当事務所でも、2年程前から電子申請を取り入れて社会保険や労働保険の
事務手続きをしておりますが、先日行われたセミナーでは雇用保険の電子申
請を行っている事業所は、全体の10%程度という事でした。
当事務所では、電子申請をきっかけに行政機関へ出向いて申請する事がほ
とんどなくなりましたので大きな効率化となっております。しかしながら、
普及していかないのは、存在を知られていないかメリットを感じられない為
だと思われます。事務手続きの効率化を少し考えてみても事務担当者の働き
方を変えられるかもしれません。(…主任・記)
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(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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