最新情報
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作成日:2019/01/09
近年行われた法改正と就業規則の整備 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第137号



近年行われた法改正と就業規則の整備 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第137号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2019年1月4日号
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あけましておめでとうございます。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ新しい年の始まりですね。今年は働き方改革関連法の施行が始ま
る年ということもあり、人事労務面で例年以上にみなさまのお役に立てるよ
うに頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年1月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:今春よりスタートする時間外労働の上限規制への
実務対応
3.人事労務ニュース:10月1日からマイナポータルで
作成が可能となった就労証明書
4.人事労務ニュース:割増賃金率の就業規則への記載と、
近年行われた法改正と就業規則の整備
5.おすすめリーフ :年次有給休暇の時季指定義務
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年1月のお仕事カレンダー
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1月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務に関わるみなさまにとっ
ては、ここから春先にかけて繁忙期となり、しばらく忙しい日々が続くので
はないでしょうか。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5422.html

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┃2.┗┓今春よりスタートする時間外労働の上限規制への実務対応
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昨年7月に公布された働き方改革関連法は、いよいよ4月から順次施行され
ます。そのうち時間外労働の上限規制は、大企業が今年4月、中小企業は2020
年4月の施行となっています。今回は、大企業で・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5423.html

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┃3.┗┓10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書
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子どもを認可保育所に預けて働く従業員は居住地の市区町村に、働いてい
ることを証明する必要があります。そのため、会社は、従業員から働いてい
ることの証明である「就労証明書」の作成を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5409.html

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┃4.┗┓割増賃金率の就業規則への記載と、近年行われた法改正と
┃  ┗┓                   就業規則の整備
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就業規則は一度作成すればその後の変更は不要というものではなく、法改
正や社会環境の変化に応じてメンテナンスが必要になります。今回、法改正
が行われ、2019年4月より就業規則に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5400.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:年次有給休暇の時季指定義務
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今回のおすすめリーフレットは、「年次有給休暇の時季指定義務」です。
2019年4月1日より年次有給休暇の取得の義務化がスタートすることから、そ
の内容を確認しておきましょう。

↓「年次有給休暇の時季指定義務」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

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編┃集┃後┃記┃
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今年4月より働き方改革関連法が順次施行されます。主なものとして企業規
模に関わらず年次有給休暇の取得の義務化がスタートし、大企業では時間外
労働の上限規制がスタートします。このメルマガでもとり上げていますが、
法改正への具体的対応等、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡くださ
い。

私事ですが昨年は色々と困ったことが次々起き、災難の多い年でした。
これ以上の悪いことはないと思われるので、是非、今年は良い年にしたいと
思います。特定社会保険労務士・行政書士として日々、研究し、お客さんの
声に耳を傾け、良い相談相手、解決策を考える毎日にしたいと思います。
北海道で有数(道北地域ではNO.1)の特定社会保険労務士・行政書士とし
て貢献できるよう、毎日精進したいと思います。( …所長・著)


明けましておめでとうございます。今年は用事があり、雪の無い地域で年
越しをすることになりました。旭川は、今シーズンで一番の大雪となりまし
たので大変な思いをされた方も多いのではないでしょうか。

新年を迎えると、何かしらの目標を持つ方もいるかと思います。私の今年
一年間の目標としましては、試験を突破する事とダイエットです。明確な目
標を持たなければ達成できないと感じましたので、ダイエットに関しても目
標の数字を決めて取り掛かろうかと思っております。明日から始めるのでは
無く、今始める気持ちで一年間挑んでいきたいと思います。もちろん、仕事
でもより一層皆様のお役に立てる様に努力いたしますので、本年も変わらず
よろしくお願いいたします。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

お問合せ
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〒070-8016
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