作成日:2020/05/06
65歳以上の雇用保険
先日顧問先から問い合わせがあり、「65歳以上の社員の雇用保険料徴収をどうしたらよいか?」との質問です。
2017年1月1日から、65歳以上の社員も雇用保険の対象者になりました。ところが、当面は雇用保険料が免除されていました。
それが、今年4今月(令和2年4月)から「65歳以上の社員の雇用保険料徴収」が始まりました。そこで、給与計算はどうなるか?です。労働保険は、働いた期間に対し徴収されます。
◎給与が当月払いの会社 =例えば、月末締めで当月25日払いの場合は、4月の給与か ら雇用保険料を徴収しなければいけません。
うっかり忘れた場合は、本人に確認して2ヵ月分(4月分・5月分)支払ってもらう必要 があります。
◎給与が翌月払いの会社 =例えば、月末締めの翌月10日払いの会社。4月に働いた分 は5月に支払いますので、5月10日支払い分から雇用保険料の徴収を開始します。
写真は、私のホームページ「人事労務ニュース」からです。

○北海道労働委員会使用者委員、
○65歳超雇用推進プランナー
○フードアドバイザー協会上席アドバイザー
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)