作成日:2020/12/01
同一労働同一賃金に関する最高裁判決
ここ1週間の内、4日間が札幌でした。
24日(火)は午後から、労働紛争に解決に向けた説得、その後は概ね2ヵ月に1回の判例研究会でした。この日の解説者も小樽商大教授の國武先生でした。
テーマは先月相次ぎ出された「同一労働同一賃金」に関する最高裁判例についてです。
私は「働き方改革推進支援専門家」ですので、重要な判例です。但し、判例を読み込むのは、なかなか集中力と根気が必要です。
概要は
<10月13日>
・大阪医科薬科大学事件
元アルバイト職員が賞与などの支払いを求めた訴訟
→「不合理な待遇格差」には当たらないとして棄却
・メトロコマース事件
東京メトロの契約社員が、正社員と契約社員の賃金格差がありすぎるとして、正社員の25%の退職金相当額支払を求めた訴訟
→ 退職金がないことは不合理ではないと棄却
<10月15日>
日本郵便事件(東京・大阪・福岡(佐賀))
各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判
→ 日本郵便の手当や休暇のうち、
・扶養手当 ・病気休暇(有給)
・年末年始勤務手当 ・年始祝日給
・お盆と年末年始の休暇
について不合理な格差と認めました。
写真は札幌駅で食べた、風月の「デラックス海鮮焼きそば」と、最高裁判例を扱った社会保険労務士の業界誌です。


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