作成日:2021/11/06
「任意後見契約及び成年後見」更新研修 及び出入国管理・申請取次事務更新 行政書士の分野の研修が続きます
「任意後見契約及び成年後見」更新研修 及び出入国管理・申請取次事務更新 行政書士の分野の研修が続きます
4日(木)旭川において「任意後見契約及び成年後見」更新研修 がありました。
講師は公証人、北海道行政書士会担当役員等です。北海道行政書士会の横内副会長も来ていただきました。役員の皆さんには、いつもお世話になります。
任意後見制度と成年後見制度は下記の通りです
任意後見制度
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
成年後見制度
認知症,知的障害,精神障害などによって,判断する能力が欠けているのが通常の状態の方について,申立てによって,家庭裁判所が「後見開始の審判」をして,本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。
任意後見契約及び成年後見人になるために、定期的な研修を受け、支援センターの会員の会費を払い、業務用の保険に加入したりして、色々経費が掛かっています。
ニーズはかなり高いと思います。しかし今のところ、ご縁がないようで、この分野の業務はあまり経験していません。これから、徐々に取り組みたいと思います。
申請取次制度とは …外国人の出入国に関し本人に代わって手続きができる制度
在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については,地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが,その例外として、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とするものです。
専門的な知識経験を有する申請取次者が行うことにより、地方入国管理局の審査業務の負担が軽減され、外国人本人の地方入国管理局への出頭が免除されることにより仕事、学業など本来の活動に専念することができます。
新規を取得して2年になりますが、まもなくコロナ禍が始まって外国人の往来が少なくなり、この資格を活用する機会がありません。
この分野も今後、ニーズが高まると思います。計画的に業務拡大を図りたいと思います。3年に一度、更新時研修を受ける必要があります。
写真は、「任意後見契約及び成年後見」更新研修修了書と、出入国管理・申請取次事資格者の関係の証明書です。
行政書士会は以前、役員をしていたことで、知合いの先生も多いです。機会を見つけて、北海道行政書士会本部に挨拶に行きたいと思います。


主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、
留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)