作成日:2023/10/21
今日の道新から 北海道労働委員会の案件「労組幹部の解雇不当:函館バスに救済命令、
今日の道新から 北海道労働委員会の案件「労組幹部の解雇不当:函館バスに救済命令、昨日の記事では「函館労基署・函館バス労組の告発状を受理」
北海道労働委員会が2年以上前から扱っている「函館バス事件」で、昨日の20日(金)に救済命令を出したと掲載されました。私はこの事件を担当しませんでしたので、詳細はよく分かりませんが、「労働組合の書記長だった社員の解雇無効」、「出勤停止処分を受けた2名の組合員への処分取り消し、その分の未払い賃金の支払い命令」も出されました。
詳しい事情、労働組合、会社側側の言い分、考え方は分かりませんが、今バス業界は、利用者の減少、函館も人口減少、産業の衰退、高齢化が進んでいます。深刻なドライバー不足でバスの便を減少させたり、運行距離を減少させている、厳しい状況です。
さて、会社側の経営者、代理人弁護士がこの命令に対し、どう対応するか?この命令を不服として中央労働委員会(東京)に申し立てるのか? 非常に関心があります。

労働基準法でも「労働者が労基署に訴えたことに対し、不利益な扱いをしてはいけない」ことになっています。

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