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作成日:2024/07/30
10月の北海道・東北ブロック会議 課題がやっと完成



10月の北海道・東北ブロック会議 課題がやっと完成
労組法7条第2号…「不当労働行為」に該当するかどうか=「正当な理由のない団体交渉の拒否」

課題の一部。労働者及び労働組合と法人との間に、和解の前提条件の一つに、「口外禁止条項」があったのに、労働者が違反したものです。
思い出したのは、50年以上前に、北大法学部で教えて頂いた、「estoppel:エストッペル・きんはんげん」です。これは、「自分のとった言動に矛盾する態度をとることは許されないという原則」です。

一度言ったことやしたことに対する相手方の信頼を裏切る不誠実な行為は、民法1条2項にある信義則に反するため、認められないということです。令
いくら労働者とか労働組合が保護されているといっても、法律の基本原理に違反しては、保護されません。

北大法学部は、特に専攻はありません。好きな科目を選択して単位を修得できます。私は、民法の全ての科目を履修し、ゼミでは民法のゼミを複数修了しました。よって、民法、特に不法行為・損害賠償が得意科目でした。今の仕事:特定社会保険労務士・行政書士の業務で、労使紛争等の解決に非常に役に立ってます。

写真は、26日(金)に札幌に行った時に食べた、道議会会館1階食堂で食べた「親子天とじそば」です。天ぷら等すごいボリュームで、これで870円は安い。
親子天とじ そば
別な写真は、会館1階のロビーで、奥が食堂入り口です。12時前くらいから、大変混みます。
道義会会館 1階
別な写真は、道庁別館10階の、労働委員会委員の控室です。私はいつも早めに行って、本を読んでいます(研究・勉強をしています)。
726 控室
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