作成日:2025/01/09
欠勤に対する誤解と担当者の初動対応 …社会保険労務士の専門誌「ビジネスガイド1月号」から
欠勤に対する誤解と担当者の初動対応 …社会保険労務士の専門誌「ビジネスガイド1月号」から…皆さん、労働法とか民法の基本が分かりますか? 非常に参考になります。
従業員から電話があり、「昨夜、友人と飲みすぎて寝不足なので休みます。事前に連絡したので無断欠勤ではありませんし、今日は無給でかまいません」 …さて、これはいかがのものか?
上記の従業員は、ノーワークノーペイ(働かざるもの給料もなし)の原則を誤解していると考えられます。
雇用契約の定義は、「労働者は会社に労務の提供義務があり、会社はこれに対して賃金を払う義務がある」 労働者自身の都合や気分で休む自由はありません。
よって、上記の労働者の申し出に対し、会社の返事(回答)は
「そのような理由での欠勤は認めないので出勤してください。もし出勤しない場合は正当な理由でない欠勤として、給与を払わないのはもとより、欠勤したことを査定等でマイナスに評価することもあるし、懲戒の対象になります」 …無断欠勤と同じ扱い
「欠勤する理由を述べない場合」 …労働者の回答例「プライベートなことなので、答えれません」 …これでは会社は正当な理由かどうかの判断ができない …無断欠勤の日数によっては解雇も有効
…なぜなら、労働者は「労務提供の義務」があり、その義務をはたさない場合はその正当な理由を述べる義務があるからです
但し、これらを踏まえ、しっかりした就業規則の整備が必要です。 …写真は「ビジネスガイド1月号」の表紙

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