作成日:2025/08/08
旭川市・名寄市・士別市で特定社会保険労務士・行政書士といえば松田事務所 昨日7日はまず
旭川市・名寄市・士別市で特定社会保険労務士・行政書士といえば松田事務所 昨日7日はまず、旭川事務所で打ち合わせ、その後名寄事務所へ 新しい事業立ち上げの準備・相談で協議があり、家に帰ったのは7時近く
旭川市はもちろん、名寄市、士別市でも圧倒的なパワーとクオリティで大いに顧問先を増やすことを、皆で確認しました。
写真は、7日(木)の家内のつくってくれた弁当と職員のいれてくれたお茶・いつもありがとう。

次に7日の名寄労基署。

名寄事務所では顧問先の訪問が色々ありました。美深町の牧場の方も来所しました。また、旭川事務所顧問先で、建設業大手の決算報告、経審も手伝ってもらいます。
他に、従業員に入社の紹介を勧め、上手く入社した場合、報酬を払う制度を考えているが問題ありませんか?との質問を受けました。社員紹介制度は職業安定法に違反するのか?との問題です。
職業安定法第40条(報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行うものは、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料 その他これらに準ずるものを支払う場合、又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えて はならない。簡単に考えてはいけない、難しい問題です。
松田事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)