作成日:2026/01/07
最近 労働基準法の改正の問い合わせが増えているが? ユーザーユーチューブ等ネットの情報が原因のようです
例えば、「下記のような事項が改正されるようだが、どう対応したらいいでしょうか?」といった問い合わせ →改正は決まったわけではないので、静観で十分です …写真1、

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2. 法定休日の明確な特定義務
3. 勤務間インターバル制度の義務化
4. 有給休暇の賃金算定における通常賃金方式の原則化
5. つながらない権利に関するガイドラインの策定
6. 副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し
7. 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
どうして、このように改正案でもない情報が出回っているのか不思議ですが、まずは現在の労働法関係を十分理解し、守るのが大切です。
このような労働法関係の誤った情報で慌てふためいている会社があるのが現状ですが、一方、それだけ労働法関係の法律に関心が深い ということで、我々 社会保険労務士に対する期待、役割がますます大きくなっている ということで 大いに結構
松田事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)
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