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作成日:2026/02/08
「権利の上に眠るものは得ることを得ず」  法律の基本原則 …写真



「権利の上に眠るものは得ることを得ず」  法律の基本原則 …写真
権利の上に眠る
この言葉は、「権利の上に眠る者は保護に値せず」という法格言の一般的な言い換えですね。これは、「権利者がその権利を行使せずに放置している場合、法はその権利を保護しない」という意味合いを持つ法的な考え方です。

当事務所には色々な相談が来ます。
労働者側からの相談
・仕事中に怪我をしたのに、会社は労災の手続きをしてくれない …このようなな場合は、事情をよく聞いて、当事務所が直接、労基署に労災の申請をすることがあります
・体調が悪くて仕事ができません。「傷病手当金」の相談、申請を会社にしているのですが、「よく分かりません」で終わりです。 →症状、病気の内容等を確認し、「傷病手当金」に該当しそうであれば、当事務所で申請の準備をします

取引において、下請けいじめで困っている方もいます
独占禁止法の「優越的地位の乱用」に該当する行為です

下請けいじめに該当する行為については、独占禁止法(独禁法)や、独禁法の特別法である「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)によって禁止されております。
下請法2条7項の「親事業者」に該当する企業としては、下請法の規制対象となる取引(物品の製造委託・修理委託、情報成果物作成委託・役務提供委託)を行う際に、下請法違反となる下請いじめに該当する行為をしないように注意する必要があります。

色々な相談の中で重要なことは、困ったことがあれば放っておかず、色々調べるか、専門の人に相談することです。「困ったことは解決する」と、強い意志を持つことです。

労働保険とか社会保険のことうは当事務所で、取引において、下請けいじめで困っているケースは 専用の窓口に相談 
くれぐれも 「権利の上に眠るものは得ることを得ず」にならないように

松田事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

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