作成日:2026/03/02
労災隠し 調査があります 厚生労働省が2026年度に踏み切る「労災隠し」の実態調査と
労災隠し 調査があります 厚生労働省が2026年度に踏み切る「労災隠し」の実態調査と、それに伴う「メリット制」の根本的な見直しです。
1. 制度の歪みが招いた「報告の躊躇」:メリット制の功罪
厚生労働省が2026年度に実施を予定している実態調査の最大のターゲットは、皮肉にも「労災防止」のために作られたメリット制という仕組みそのものです。
メリット制の仕組みと「隠したくなる」力学
メリット制とは、労働災害が少ない事業所の保険料負担を軽減し、逆に多い事業所の負担を増やす制度です。 収支率の算定:支払った保険料と、支払われた保険給付額を比較して算出されます 。
変動幅:給付額が小さければ保険料率は最大40%引き下げられ、逆に大きければ最大40%引き上げられます(中小企業は最大45%)。
この「最大40〜45%の保険料変動」という強力な経済的インセンティブが、事業主にとって「1件の報告で数百万〜数千万円のコスト増になるかもしれない」という恐怖を生み、結果として報告をためらわせる要因になっていると指摘されています。
求められる「根源的な検討」
2025年夏から開催されている労働政策審議会では、労働者側委員から「制度の是非を含めた根源的な検討」を求める声が上がっています。一方で、使用者側は制度の存続を求めており、議論は平行線を辿っています。
2. 刑事罰と「送検」の実態:法規制の厳罰化と社会的制裁
「少し怪我をしたくらいなら、健康保険で治療すればいい」という安易な考えは、2026年現在、もはや通用しません。
労働安全衛生法による義務
労働安全衛生法は、職場で労災が発生した場合、所定の形式で労働基準監督署に届け出ることを事業者に義務付けています。
罰則:報告を怠った場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
目的:単なる事務手続きではなく、「原因究明による再発防止」と「適切な治療の確保」が真の目的です。
くれぐれも、社員の業務中、通勤中の労災は、注意して対応しましょう。くれぐれも、労災隠しにならないよう …写真は、労災隠し・調査に関する記事です

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