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作成日:2026/03/19
13年ほど前に作成した「公正証書遺言」やはり 驚くほど効果的です



先日、「公正証書遺言」作成依頼していた方が、亡くなりました(かなり高齢)
13年ほど前に「公正証書遺言」を作成していました。証人(立会人)は、いつものように私と家内

遺言者はおばーちゃん 旦那さんは亡くなってます お子さんは3人 相続財産は不動産と預貯金 遺言執行者は私 …写真
早速、「公正証書遺言」と預貯金を預かって、金融機関に手続きの確認に行きました。結果、相続人(3人の子)の署名、印鑑(印鑑証明)等不要で 私の実印(+印鑑証明)だけで、すべて解約できます
令和8年 公正証書遺言
しかも、3人の子供の分配も決めていて、相続の争い(遺留分侵害等)になる心配もないと思われます。3人兄弟、もともと 仲が良い様子で 相続後も同様に仲が悪くなりこともなさそうです

いつもお世話になっている司法書士に相談・確認 相続による不動産の名義変更も簡単に終わりそうです。お付き合いさせていただいている司法書士先生 いつも大変お世話になってます。

以上、13年ほど前に作成した「公正証書遺言」やはり 驚くほど効果的です 私が遺言執行者になったことも正解 預貯金の分配も良かったです 

松田事務所
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