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作成日:2026/04/05
今まで何十年に渡って、ディーラー等の車関係の会社が「行政書士独占業務」に違反してきたのが、改善の兆し



当事務所は、行政書士の分野では建設業が多いです。他は、産廃の収集運搬がたまにあるくらいです 
今まで何十年に渡って、ディーラー等の車関係の会社が「行政書士独占業務」に違反してきたのが 理由はいくつかありますが 主なものは
1.国、行政での周知不足
2.受付窓口でノータッチ:行政書士かどうか 全くチェックがありません
3.行政書士会も実質 ノータッチ  「行政書士独占業務」に違反 …会として何より、怒り 行動を起こすべきだったのですがね

「行政書士独占業務」の例: 官公署提出書類の作成(例:車庫証明申請書、自動車登録申請書、委任状、譲渡証明書 等) 官公署への提出代行(例:運輸支局・軽自動車協会・警察署への提出)

しかし、改正行政書士法第19条第1項には、「他人の依頼を受け『いかなる名目によるかを問わず』報酬を得て」、官公署提出書類の作成代行を行うことは行政書士にしかできないということが、一層明確化・明文化されました。(他士業の独占業務を除く) 

今までは、「事務手数料」、「コンサルタント料」など、様々な『名目』により、お客様から料金を頂いたうえで、車庫証明や自動車登録を行うディーラー様や自動車販売店様もしばしば見受けられておりました。

両罰規定 上記の行政書士違反行為があった場合、違法行為を行った個人(社員)だけではなく、その個人が所属する法人(会社)も同時に処罰されるという規定です。
具体的には、上記の違反行為を行ってしまった社員個人だけでなく、所属する会社・法人に対しても百万円以下の罰金刑が科せられることになりました。 

最後の写真は、この度、車関係の会社から相談があり、早速 旭川陸運支局と
旭川陸運局2日
向かいにある旭川自家用自動車協会に行きました …写真 また、
旭川自家用 2日
今後、行政書士である私が作成する、車関係の書式の一部です
自動車 書式
松田事務所
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