作成日:2026/06/02
6月1日(月) 旭川事務所、名寄事務所で職員と打ち合わせ 相談事項:時間外協定に関する相談
6月1日(月) 旭川事務所、名寄事務所で職員と打ち合わせ 相談事項:時間外協定に関する相談
36協定や意見書、労使協定の過半数代表者の選出に関し、労働者から訴えられそうだ、どうしたら良いでしょうか?
36協定を締結するとき:時間外労働・休日労働をさせるための36協定(サブロク協定)を締結する際に必要です。これは、ほとんどの事業場で必要となる最も重要な労使協定です
就業規則を作成・変更するとき
就業規則の作成や変更を労働基準監督署に届け出る際、過半数代表者から意見を聴いた「意見書」を添付する必要があります
よくあるケース
会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって 過半数代表. 者が選出された場合、その協定は無効です
労働者代表の選出
労働者の話し合い、持ち回り決議、その他労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きにより選出することが重要です
写真刃6月1日(月)家内の作ってくれた弁当 職員の入れてくれたお茶です。いつもありがとう。


主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
















