作成日:2026/06/06
36協定違反の時間外労働は逮捕の可能性がある?
36協定違反の時間外労働は逮捕の可能性がある?
原則として、法定労働時間を超えて労働させることは禁止されています。 そのため、36協定を締結しないで時間外労働をさせると、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
労使協定違反=36協定 違法な時間外 →それがどうした …と思っている方(社長)・実は多い 大変なことなのです 場合によっては逮捕 もありえます 事例
労使協定 実は7割超くらいの会社に不備があります 労働者から訴えられたら、場合によって下記のようなことも起こり得ます マスコミで何回も報道された事例(事件)
函館の地元で有名な企業の例:36協定を結ばずに従業員に時間外や休日に労働させたとして、労働組合が労基法違反の疑いで函館労働基準監督署に刑事告発したとされます 法人としての同社と、○○社長と専務を函館簡裁に略式起訴し、罰金刑を求めた。
函館地裁は(北海道函館市)の社長の居宅の強制競売を開始し、差し押さえると決定した。この事例、労働組合が過激なのと 経営者(社長・専務)と会社側の弁護士 3名 ピントがそうとうにずれていました …写真は36協定違反で逮捕の関係の資料

松田事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
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給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
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