おすすめリーフレット「これってパワハラ?」 他
北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第11号 10月2日━━━━
いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今日は10月1日ということで、採用活動、その準備・運営に携わった方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
入社までの残り6ヶ月間、こまめにコミュニケーションをとり、安心して入社
してもらえるように内定者をフォローしていきましょう。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2013年10月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:増加傾向にある平成26年3月卒業予定大学生等を
採用する中堅・中小企業数
3.人事労務ニュース:パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点
4.人事労務ニュース:10月より年金額が1.0%減額となります
5.旬の特集 :最低賃金改定!企業として求められる実務対応
6.おすすめリーフ :これってパワハラ?
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2013年10月のお仕事カレンダー
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10月のお仕事カレンダーを公開しました。今月はほとんどの都道府県で地
域別最低賃金額の改定が行われる予定ですので、最低賃金を上回っているか、
念のためチェックしてくださいね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1804.html
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┃2.┗┓増加傾向にある平成26年3月卒業予定大学生等を採用する
┃ ┗┓ 中堅・中小企業数
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先日、来春卒業予定の大学生などに対する中堅・中小企業の求人見込みに
ついての調査の結果が厚生労働省から発表されました。この調査は、ハロー
ワークが新規学卒者向けの・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1814.html
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┃3.┗┓パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点
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10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通
りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイ
ミングとなります。年休に関しては・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1812.html
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┃4.┗┓10月より年金額が1.0%減額となります
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数年前に「消えた年金問題」として大きくメディアで取り上げられた年金
問題ですが、依然として持ち主のわからない記録が多くあります。日本年金
機構では、封書を送るなどの・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1802.html
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┃5.┗┓旬の特集:最低賃金改定!企業として求められる実務対応
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、最低賃金
の確認方法について取り上げています。ぜひ、最低賃金の具体的な確認方法
を押さえておいてくださいね。
↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_1806.html
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┃6.┗┓おすすめリーフ:これってパワハラ?
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今回のおすすめリーフレットは、「これってパワハラ?」です。パワーハ
ラスメントとはどのような行為を言うのか、また予防・解決に向けてどのよ
うな取組みが求められているのか、このリーフレットではわかりやすく解説
しています。
↓「これってパワハラ?」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
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編┃集┃後┃記┃
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9月19日は旧暦の8月15日にあたり、全国各地で満月の中秋の名月をみるこ
とができたようですね。満月を見て楽しまれた方も多いのではないでしょう
か。次に満月と重なるのは、8年後になるそうです。
秋も深まり、霜の季節となりました。最近、就業規則(賃金規程その他の規
程を含みます)の見直しの相談が増えています。
今の季節、普段手つかずの課題に取組むのに、非常に良い季節と言えます。
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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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