就業規則作成・変更
就業規則作成・変更

就業規則作成・変更

『就業規則は、会社の憲法』ですから、会社が自発的につくろうという意思をもって作成するものでなければ意味がありません。
また、就業規則を作る際は、それによって従業員が働きやすくなるもの、魅力ある職場づくりを実現させるためのものであり、同時に会社の経営にもプラスになるものであることに留意しなければいけません。いずれか一方の利益にだけなるようなものでは、せっかく規則を作ることがマイナスにさえなってしまいます。

経営のビジョンや会社の精神を達成し具現化していくための具体的なルール(権利義務)をうたったのが、就業規則ですから、そもそもそのまま使える雛形などは存在しえないのです。労働問題等が発生した時に、解決の為の根拠となる決まりです。

近年、労働者の就労意識、労働環境の変化により、解雇や割増賃金等をめぐる労使間のトラブルが激増しています。
また、労働基準監督署による調査(労働時間・割増賃金の支払状況等)も増え、労基法の基準に達しない事業所、また規則・協定類が未整備である事業所に対して是正勧告も数多く出されております。

しかし、就業規則を作成し、労働条件を詳細に定めることで、このような労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。
会社を守るという視点からも、就業規則や各種規定、雇用契約書、36協定等の整備が今求められています。

また、労使間のトラブル防止として…
ペン採用の時に会社のルール等をはっきり説明することが重要!
社員も会社のルールがはっきり分かっていれば、
仕事に打ち込むことが出来き、企業業績の向上に繋がります。
助成金の申請時に必要!(助成金に関する詳細はこちら→)

就業規則作成の流れ

新規の作成・変更に要する期間は、4ヶ月から1年程度を目安にお考えください。

STEP 1 初回訪問・ヒアリング
STEP 2 就業規則の診断
STEP 3 就業規則の改正案の作成
STEP 4 議論・修正の繰り返し
STEP 5 完全オーダーメイド型の就業規則が完成
STEP 6 必要に応じて、関連の賃金規程・退職規程の見直し

就業規則作成・変更をご依頼の企業様には、法改正にあわせて就業規則の変更の必要性を随時アドバイスいたします。

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
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主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)