会社設立サポート
会社設立サポート

会社設立サポート

パソコン会社設立の電子定款認証の作成代理、認証にも対応しております。
電子定款認証は、定款に貼る印紙代4万円が不要です。
当事務所にご依頼頂くことによって本業に専念していただけます。
会社設立に当たって、以下の項目は決めておかなければいけません!

●会社の名前(商号)

会社の名称は、法律で商号と呼びます。商号は一度決めた場合、変更するには手続きが必要になったり、費用がかさみます。業種に合ったセンスのある名前を考えたいものです

●事業内容

会社が営む仕事の内容のことを「会社の目的」といいます。
これには、[1]適法性 [2]営利性 [3]明確性 [4]具体性が必要です。
なお、目的とする項目は、互いに関連性が必要なわけではありませんので、 何を書いても問題となることはありませんが、後々の銀行取引等を考慮すると、絞り込んで明確な目的とした方が、会社のイメージが良いようです。
また、会社設立後直ちに事業を開始するためには、会社設立前に「自分が行おうとする業務が許認可等を要するものかどうか」、「その場合の許認可基準等はどうなっているのか」を調べておく必要があります。

●本店所在地

会社を登記しようとする住所を『本店の所在地』といいます。本店所在地は「定款に記入」かつ「法務局に登記」しなければならないので、あらかじめ確定しておかねばなりません。

●資本金の額及び出資者

出資者資本金の額及び出資者 資本金の金額は1円以上となっていますが、登記簿謄本に記載されますから、やはりある程度の資本金はあったほうがいいでしょう。
また、出資者が複数いる場合は、出資者の出資割合を決める必要があります。

●会社の役員

新会社法では取締役1名以上いればOKとなりました。つまり1人でも株式会社を設立できるようになったわけです。役員については、通常は出資者がなることになりますが、株主総会で決議されれば、出資者以外の友人・仕事仲間などを役員として迎えることも可能です。

●決算日

法人の場合、決算日は任意に決定できます。なお、法人税では決算日から2ヶ月以内に申告・納税をすることになっています。
したがって
(1)決算日前後1ヶ月と、多忙な時期がぶつからないように設定する

(2)出費の多い時期と納税期間がぶつからないように設定する
ことが重要になってきます。

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)