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作成日:2014/03/20
平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第22号



平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし  他
北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第22号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年 3月18日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
消費税アップ前に買い物を…とのことで、どこも混んでいる様で、昨日家内
と車を見に行きましたが、すごい人ででした。
今回は、当社の求人も掲載しました。
この旭川で、こんなに創造的でおもしろくやりがいのある仕事は他にないと思
っているのですが、ハローワーク旭川の求人では全く反応がありませ。
明るく前向きな方、是非ご応募下さい。

3月も後半に入り、新卒社員の入社が近づいてきました。入社時に受け入れ
がスムーズになるように、机や名刺など残りの期間できちんと準備しておき
たいですね。さて、今回も当事務所のホームページに掲載している内容をご
紹介します。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い
2.人事労務ニュース:平成26年3月分から協会けんぽの介護保険料率が
変更になっています
3.人事労務ニュース:平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし
4.おすすめ書式  :パートタイマー労働契約書
5.当社の求人   :やりがいがあり、キャリアアップも図れます 
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┃1.┗┓パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い」
です。継続年数の数え方や年休付与のタイミングなど、実務上の注意点につ
いて解説しています。しっかり確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2014.html

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┃2.┗┓平成26年3月分から協会けんぽの介護保険料率が
┃  ┗┓                  変更になっています
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毎年春は社会保険料の見直しが行われる時期となっています。そこで、今
回は平成26年3月分からの健康保険料率と介護保険料率、平成26年5月より実
施が予定されている被扶養者資格再確認について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2009.html

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┃3.┗┓平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし
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雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しを
行うことになっています。来年度(平成26年度)の雇用保険料率については
平成25年度から据え置き・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1994.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:パートタイマー労働契約書
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今回のおすすめ書式は、「パートタイマー労働契約書」です。労働契約書
は、就業規則で画一的に労働条件の設定を行うことが難しいパートタイマー
の雇用管理において、もっとも重要な書類となります。記載が必要な内容に
ついて確認しておきましょう。

↓「パートタイマー労働契約書」を含む人事労務管理基本書式集は
こちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

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┃5.┗┓ただ今明るくて前向きな方募集中:
┃                創造的でやりがいのある仕事ですよ
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当事務所及び当社の経営理念を一緒に実践しませんか。
キャリアアップ(6ヵ月でOJT、OFF-JTが750時間以上セット)で
能力アップを図れます。

経営理念 
○お客様の事業発展のお手伝いをし、感謝される仕事をします
○日々成長し、お客様の人事・労務に関する課題を見つけ、よりよい解決策
を提案します
○道北地域で最もお役に立つ社会保険労務士・行政書士事務所となります

↓ハローワークでの詳細コーナー
https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=01030&kyujinNumber2=%0A02796741&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=

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編┃集┃後┃記┃
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最後の1戸の新築のマンションの募集、是非意欲のある方を求めての求人、
消費税アップのお客さまへの説明・了承、電子申請の本格稼働、新しいロ
ータリークラブ(=北海道2500ロータリーEクラブ)の立ち上げの一部お手伝い等、
やるべきことが山のようにあり、超多忙な毎日が続いています。

今回の人事労務管理の基礎講座では、パートタイマーを正社員登用した際
の年次有給休暇の取扱いについて取り上げましたが、この他にも雇用形態が変
わると社会保険についても手続きが発生することがあります。
加入基準をはじめとした不明点などがございましたら、当事務所まで遠慮なくお
問い合わせください。
年度替わりの時期であり、社会保険労務士・行政書士をお探しの方も遠慮なく
お問い合わせください。

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
               http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
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お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
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FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
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