最新情報
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作成日:2014/09/02
通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断 他 



通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第33号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年 9月 2日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

9月に入り、今年も残り3分の1となりました。年初に立てた目標を達成する
ために、残り4ヶ月走りきりたいですね。さて、今回も最新情報を中心にメル
マガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と
中断
3.人事労務ニュース:平成26年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更にな
ります
4.おすすめリーフ :労働安全衛生法が改正されます
〜平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行〜
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年9月のお仕事カレンダー
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9月のお仕事カレンダーを公開しました。9月は社会保険料に関する変更さ
れる時期です。変更時期を間違えないようにしましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2260.html

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┃2.┗┓通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断
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労働者が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から
治療費等の給付を受けることができます。しかし、通勤の途中で寄り道をし
たり、通勤とは関係のない行為をしたりした場合には・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2261.html

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┃3.┗┓平成26年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります
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厚生労働省年金局は先日、「厚生年金・国民年金の平成25年度収支決算の
概要」を公表しました。これによれば厚生年金・国民年金共に、平成25年度
の運用成績は好調で、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2249.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:労働安全衛生法が改正されます
┃  ┗┓     〜平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行〜
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今回のおすすめリーフレットは、「労働安全衛生法が改正されます〜平成
26年中から平成28年6月までの間に順次施行〜」です。平成26年6月25日に公
布された改正労働安全衛生法について、改正内容や施行時期等を分かりやす
く解説したリーフレットです。

↓「労働安全衛生法が改正されます〜平成26年中から平成28年6月までの間に
順次施行〜」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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  旭川は秋の気配となり、過ごしやすくなりました。
人事・労務管理に関しては、一年で一番取組やすい時期かと思います。
また、賃金体系の見直しに関しても、今から準備すれば、来年の4月から
の改定に間に合います。この分野に関しては、助成金が活用できる可能性も
あります。何かあれば是非、当事務所にお問合せ下さい。
また、当事務所では現在、「キャリアアップ助成金」のご案内を重点的に
行っています。関心のある方は、お問合せ下さい。
「キャリアアップ助成金」のご案内はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
今回の人事労務ニュースでとり上げましたが、今月分から厚生年金保険料
率が引き上げられます。毎年この時期に改定されており、引上げ率としては
さほど大きくないように思いますが、毎年のことなのでその影響は大きいと
感じますね。今月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用すること
になりますので、今回の厚生年金保険料率の引上げと併せて、従業員に新し
い標準報酬月額を伝えておきましょう。

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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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〒070-8016
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特定社会保険労務士・行政書士
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