作成日:2015/04/01
賃金制度見直し 下がった社員からの訴え …ノイズ研究所事件
当事務所も賃金制度見直しをよく受け付けます。
新しい制度に変更する場合、中途採用の方、関連会社から移ってきた
方等、色々な事情で賃金が不自然な方、異様に賃金が高い方、低い方
がいます。
そのような場合、経過措置を使って2年〜3年で新しい制度に移行し
ます。
最も重要なのは、社員全員の承認をもらうことです。
承認をもらえない場合で、「労働条件の不利益変更」で訴えられるこ
ともあります。 ノイズ研究所事件を一つの参考にして下さい。
多くは、会社が負けることが多いのでしょうが、会社が勝った例
ノイズ研究所事件 …平成18年6月22日 東京高裁
会社側勝訴の主な理由
@厳しい国際競争の中で制度変更の必要性が認められる
A会社の組織変更等とともに「賃金制度変更」の資料を各社員へ配布
して、詳細な内容を示した
B減額した給与を全額、増額改定した社員への給与原資にあてていて
賃金制度改正との整合性がある
C減額の対象になった従業員も本人の努力で元の資格・賃金に戻る余
地がある。
特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)