最新情報
最新情報
作成日:2015/10/02
特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変わりました 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号



特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変わりました 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2015年10月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

9月30日より改正労働者派遣法が施行されました。これにより期間制限のル
ールが大きく変わることになります。今回のメルマガではおすすめリーフと
して改正労働者派遣法のリーフレットをとり上げましたが、今後、人事労務
ニュースでもお伝えする予定です。今後もホームページをチェックしてくだ
さい。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施
促進のための助成金
3.人事労務ニュース:10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が
変更となります
4.旬の特集    :今年も大幅引き上げとなる最低賃金
5.おすすめリーフ :派遣先の皆さまへ 〜平成27年労働者派遣法改正法が
成立しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

いよいよ今月よりマイナンバーの通知カードが発送されます。企業におい
ては、今後どのように従業員等のマイナンバーを回収・管理していったらよ
いのか、検討されているところではないでしょうか。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2924.html

┏━┓
┃2.┗┓小規模事業場が利用できる
┃  ┗┓      「ストレスチェック」実施促進のための助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

いよいよ今年12月よりストレスチェック制度がスタートします。実施の義
務付けは、従業員数が50人以上の事業場とされていますが、ストレスチェッ
ク制度の目的が労働者の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2918.html

┏━┓
┃3.┗┓10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

就職困難者を雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金は、各種
助成金の中でも企業でもっとも多く活用されているものの一つに数えられま
すが、10月1日以降に対象となる・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2917.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:今年も大幅引き上げとなる最低賃金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今年度の
最低賃金や過去の引き上げの推移についてとり上げています。10月1日が発効
月日となっているところもあることから、早めに確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2921.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆さまへ
┃  ┗┓       〜平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆さまへ〜平成27年労働者派
遣法改正法が成立しました」です。9月30日より施行される事項と10月1日か
ら施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめられて
います。ぜひ、ご活用ください。

↓「派遣先の皆さまへ〜平成27年労働者派遣法改正法が成立しました」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html


━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
人事労務ニュースでもとり上げましたが、10月1日から特定求職者雇用開
発助成金の支給要件に離職割合要件が追加されました。この助成金の支給対
象者に限らず、人材を雇い入れるだけでなく、いかに定着して長く働いても
らうかが重要ですね。

当事務所は、仕事に関係ありそうな・役に立ちそうなセミナーをスタッフと
共に受講します。
9月は、3件受講しました。私とスタッフ2名の計3名です。(他・1名は留
守番です。)

1.社労会道北支部主催の「マイナンバー制に対する対策」です。
2と3は、労働問題と就業規則に関してです。
共通して言えるのは、労働関係に詳しい弁護士が少ないこと、さらにその中で
も経営者側に立った弁護士は極端に少ないのが現状です。
これらのセミナーに参加しての感想は、私が数百・数千時間、研究し相談に対応
してきた話ばかり …ということです。
労働関係で困ったことがあれば、是非、当事務所にご相談ください。

また、「マイナンバー制に対する対策」・規定等の見直し(ちょうど良いタイミン
グなので、就業規則の見直し)、ストレスチェックへの対応等も、是非、当事務所
にお問い合わせ、ご利用下さい。 (…所長・記)




====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
               http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
  配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)