最新情報
最新情報
作成日:2017/03/03
時間外労働の前提となる36協定の締結と届出 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第93号



時間外労働の前提となる36協定の締結と届出 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第93号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年3月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

現在、36協定で定める時間外労働に上限規制を設けるという検討が行われ
ています。今回のメルマガではこの36協定の締結・届出について、基礎的な
内容をとり上げていますので、この機会にチェックしておきましょう。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2017年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:時間外労働の前提となる36協定の締結と届出
3.人事労務ニュース:平成29年1月から通勤災害の範囲が見直されました
4.おすすめリーフ :安心して働くための「無期転換ルール」とは
〜平成30年4月から無期労働契約への
転換申込みが本格化!〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年3月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定を年度単位で締結・届出を
している企業も多いのではないでしょうか。早めに準備にとりかかりたいも
のです。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3906.html

┏━┓
┃2.┗┓時間外労働の前提となる36協定の締結と届出
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

政府主導の働き方改革が進められています。その中で、時間外労働に上限
規制を設けるという検討が行われています。新年度を迎えるにあたっては、
時間外・休日労働に関する労使協定の締結準備を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3909.html

┏━┓
┃3.┗┓平成29年1月から通勤災害の範囲が見直されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、これに併せ
て通勤災害の範囲の一部が見直されました。通勤災害は、通勤災害として認
められる範囲が複雑であることから・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3900.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:安心して働くための「無期転換ルール」とは
┃  ┗┓ 〜平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「安心して働くための「無期転換ルール」
とは〜平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!〜」です。
2018年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化することから、どのよう
な注意点があるかを、ぜひ、確認しておきましょう。

↓「安心して働くための「無期転換ルール」とは〜平成30年4月から無期労働
契約への転換申込みが本格化!〜」を含む人事労務管理リーフレット集はこち
らから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

いよいよ3月になり、少しずつ春が近づいてきましたね。あと1ヶ月もすると、
新入社員が入ってきますので、そろそろ机や名刺の準備など、新入社員を迎
える準備を進めておきましょう。

時間外協定は、1月と4月スタートの企業が多いです。
最近、長時間労働に関する話題が多く、また労働基準監督署の重点的調査も続い
ているようです。
協定締結に向け、労働者代表の選出の方法、時間外削減について、会社全体で
の取組・改善策等、根本的に見直すきっかけにしたいものです。( …所長・記)


各種助成金進めておりますが、要件が非常に厳しいです。一番に見られる箇
所は時間管理とそれに対する、根拠のある賃金の支払いです。この要件は一見
簡単に思いますが、非常に複雑で難しいです。

また、最低賃金も最近の上昇は非常に大きくフルタイムで働く社員では、
北海道でも14万円に近づいているのが実情です。10年前の賃金と比較す
ると2万5千円の差があり、およそ25%の上昇です。1年に1回は従業員
の賃金を見直す機会を設けるのも大切かと思います。( …主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
               http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
  配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、枝幸町、東川町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、枝幸町及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)