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作成日:2017/03/16
企業に求められている同一労働同一賃金とは 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第94号



企業に求められている同一労働同一賃金とは  他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第94号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年3月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

政府の「働き方改革実現会議」で同一労働同一賃金について議論が行われ、
2016年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表されました。
そこで、今回のメルマガでは企業に対してどのような対応が求められている
のか、会話形式で分かりやすく解説しましたので、ぜひ、チェックしてみて
ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
企業に求められている同一労働同一賃金とは
2.人事労務ニュース:注目の勤務間インターバル制度を支援する助成金
3.人事労務ニュース:2017年4月より企業単位で任意加入が可能となる
パートタイマーへの社会保険の適用
4.おすすめ書式  :秘密保持に関する誓約書
5.全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用:65歳超雇用推進助成金
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┃1.┗┓企業に求められている同一労働同一賃金とは
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、同一労働同一賃金についてとり上げました。どのような対応が求められ
ているのか、確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
企業に求められている同一労働同一賃金とは
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3929.html

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┃2.┗┓注目の勤務間インターバル制度を支援する助成金
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長時間労働の是正策の一つとして、勤務間インターバル制度が注目を浴び
ています。厚生労働省では、その制度の導入を後押しするものとして、職場
意識改善助成金を新設し、2月より・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3933.html

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┃3.┗┓2017年4月より企業単位で任意加入が可能となる
┃  ┗┓          パートタイマーへの社会保険の適用
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2016年10月より、社会保険の適用拡大が行われ、従業員500人を超える企業
に勤務し、一定の要件に該当するパートタイマーについては社会保険が適用
されることとなりました。これに続き、2017年4月より・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3915.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:秘密保持に関する誓約書
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今回のおすすめ書式は、「秘密保持に関する誓約書」です。個人情報を中
心とした情報管理の重要性が増していることから、従業員が入社した際には
このような書式に署名してもらい、情報の取扱いについて注意喚起をしてい
きましょう。

↓「秘密保持に関する誓約書」を含む人事労務管理基本書式集は
こちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

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┃5.┗┓全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用:65歳超雇用推進助成金
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現在人事・労務管理で問題になっているのは、人手不足、採用難です。
一方、現在は60歳過ぎても元気で働ける方が多く、65歳過ぎでも元気で
働ける社員が多くいます。高年齢者雇用は、ほとんどの会社で重要な課題で
す。制度改正の結果、この助成金が該当になるケースも大いにあり得ます。
重要なお知らせですが、いまいち反響が少ないので、再度掲載します。
予算が無くなったらそれでお終いです。また、全て自前で就業規則を見直し
ても助成金は出ません。是非、積極的に取組んでいただきたいと思います。
3月の手続きを、お勧めします。

65歳超雇用推進助成金に・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3694.html

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編┃集┃後┃記┃
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3月も後半に入り、新卒社員の入社が近づいてきました。入社時に受け入れ
がスムーズになるように、机や名刺などの準備を残りの期間できちんとして
おきたいですね。

当事務所では「65歳超雇用推進助成金」の申込みが殺到し、何とか現在の制
度が変わらないと思われる3月末までの申請を目指して、事務所全体:総力戦
で取り組んでいます。さらに、助成金と関係なしの就業規則見直しも何件か依
頼を受けています。
「65歳超雇用推進助成金」何度もご案内していますが、新規の問い合わせが
いまいちです。今月22日までのご相談に、ぎりぎり対応できるかと思いますの
で、最後のチャンスとして、ご検討ください。( …所長・記)


3月も終わりに近づき、年度が変わると共に作業等も忙しくなる事業所様が
多いのではないでしょうか。変形労働時間制や36協定を結んでいる事業所
は3月中に労基署へ届けなければなりません。

変形労働時間制の協定と36協定は、労基署に届け出をして初めて効力が
発生しますので、届け出を提出するまでは時間外労働をさせると違法という
ことになります。準備等にお困りでしたらお問い合わせください。
( …主任・記)

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