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作成日:2017/08/19
ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第104号



ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第104号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回の人事労務ニュースでは、長時間労働が疑われる事業場への監督指導
の結果、43.0%が違法な時間外労働であったという内容をとり上げました。
労務管理においてどのような点に注意が必要なのか、ぜひ、内容をチェック
してみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点  
2.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場への監督指導 
43.0%が違法な時間外労働という結果に
3.人事労務ニュース:ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施
4.おすすめ書式  :出勤簿
5.65歳超継続雇用促進コース
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┃1.┗┓年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点」です。中途社員
が多い場合、年次有給休暇の管理が煩雑となることがあり、総務担当者の方
から、付与日を統一したいという相談をいただくことがあります。今回は、
その際の注意点を会話形式でとり上げています。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4217.html

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┃2.┗┓長時間労働が疑われる事業場への監督指導
┃  ┗┓ 43.0%が違法な時間外労働という結果に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

過重労働対策の重要性が高まっており、労働基準監督署においてもその監
督指導が積極的に行われています。先日、厚生労働省から長時間労働が疑わ
れる事業場に対する監督指導の結果が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4216.html

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┃3.┗┓ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施
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2015年12月より従業員50人以上の事業場について、ストレスチェックの実
施が義務付けられましたが、先日、この実施状況が厚生労働省より公表され
ました。そこで、今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4215.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿
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今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。過重労働対策など、適切な方法
で労働時間を把握することの重要性が高まっていることから、このような書
式を用いるなどして、労働時間の把握を行いましょう。

↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html


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┃5.┗┓65歳超継続雇用促進コース
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概要 平成29年5月1日 から新制度
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので
あり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤
の整備を目的としています。
詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

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編┃集┃後┃記┃
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長期の夏季休暇を取り、旅行に出かけられたという方も多いのではないで
しょうか。まだまだ残暑が厳しいですが、がんばって乗り切りましょう!

お盆真っ盛りですが、お墓参りはお済でしょうか?最近は、無縁仏とか
墓じまい、あるいは(私は民生・児童委員をしている関係で)孤独死などの
問題も耳にします。
先ずは、自分が、そうして子供に先祖を大事にすること先祖供養の習慣を
しっかり教え、実践することが重要かと思います。
屯田、私で4代目、孫で6代目です。屯田(北海道に入植して)124年経
ちました。先祖の開拓の苦労を忘れず、毎日 精一杯生きていきたいと思い
ます。( …所長・著)


お盆休みはゆっくり過ごされた会社様も多かったのではないでしょうか、旭
川も朝晩は肌寒くなってきております。体調の管理には十分気を付けたいです。

昨年より祝日として施行された「山の日」ですが、就業規則などで休日に
「国民の祝日による」等と記載している会社では年間の休日がそのまま1日増
えるという事になります。逆に記載がないにもかかわらず、休みとなっている
会社は就業規則と実態が合っておらず、「山の日」に関してはルールがない状
況となっているといえます。これを機会に一度、自社の就業規則の休日に関す
る記載を見返してみてはいかがでしょうか。( …主任・記)

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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
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