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作成日:2017/10/15
労働基準関係法令違反の企業名公表 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第107号



労働基準関係法令違反の企業名公表 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第107号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2017年10月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

本号の人事労務ニュースでもとり上げていますが、来月は労働基準監督署
の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンが実施される予定です。企業に
対して、どのような労務管理が求められているのか、ぜひ、内容をチェック
してみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2017年10月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:11月に実施される過重労働解消キャンペーン
3.人事労務ニュース:今年度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金
4.旬の特集    :厚生労働省が実施する
労働基準関係法令違反の企業名公表
5.おすすめリーフ :平成30年4月まであとわずか!
はじまります、「無期転換ルール」
6.特定労働者派遣事業 経過措置の期限が迫っています



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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年10月のお仕事カレンダー
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10月のお仕事カレンダーを公開しました。先月末から地域別最低賃金の改
定が行われています。昨年に続き、今年も大幅な引上げとなっていますので、
最低賃金を下回っている従業員がいないか、チェックしておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4331.html

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┃2.┗┓11月に実施される過重労働解消キャンペーン
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働き方改革は具体的な法改正に向けて動き出しており、先日、厚生労働省
は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答
申を公表しました。衆議院解散により、予定されていた臨時国会への法案提
出が延期されるという話も・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4334.html

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┃3.┗┓今年度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金
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最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業
はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最
低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を
対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4318.html

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┃4.┗┓旬の特集:厚生労働省が実施する
┃  ┗┓         労働基準関係法令違反の企業名公表
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今年5月
よりスタートした厚生労働省の労働基準関係法令違反の企業名公表について
とり上げています。実際、どのような事案が企業名公表となっているのか、
労務管理においてどのような点に注意が必要なのか確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_4336.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:平成30年4月まであとわずか!
┃  ┗┓         はじまります、「無期転換ルール」
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今回のおすすめリーフレットは、「平成30年4月まであとわずか!はじま
ります、「無期転換ルール」」です。無期転換の対応にあたっての手順が分
かりやすく解説されています。ぜひご確認ください。

↓「平成30年4月まであとわずか!はじまります、「無期転換ルール」」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

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┃6.┗┓特定労働者派遣事業 経過措置の期限が迫っています
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特定労働者派遣事業 経過措置の期限が迫っています
平成27年9月30日より労働者派遣法が改正され、労働者派遣事業が全て許可制
になります。当事務所への早めの相談をお勧めします。

詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097166.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%B4%BE%E9%81%A3%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%27

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編┃集┃後┃記┃
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今日は10月1日ということで、内定式を行った会社、その準備・運営に携わ
った方もいらっしゃるのではないでしょうか。入社までの残り6ヶ月間、こま
めにコミュニケーションをとり、安心して入社してもらえるように内定者を
フォローしていきましょう。

労働委員会使用者委員になって10ヵ月経ちました。不思議なもので、最近は
全く見ず知らずの道北地方の合同労組(ユニオン)から訴えられたり、団交の申
込みを受けたりしての相談が増加しています。
 合同労組は、百戦錬磨のつわもので、普通の中小企業の経営者が太刀打ちで
きる相手ではありません。
 当事務所への早めの相談をお勧めします。( …所長・著)


キャリアアップ助成金を当事務所でも取扱いをさせて頂いておりますが、
要件が非常に厳しい助成金であることは間違いありません。しかしながら、
人事労務の勉強、若しくは改善の機会というとらえ方で、助成金に挑戦して
もらっても良いかと思います。

助成金は相当な種類がありますが、現状で雇用保険が行う助成金としては
キャリアアップ助成金以外は、費用対効果に合っていないものが多いと感じ
ております。来年の4月に5年以上勤める有期雇用労働者が求めた場合の、
無期転換が実施されれば状況も変わってくると思いますのでご相談があれば
お寄せください。( …主任・記)


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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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