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作成日:2017/12/21
平成29年の大卒の初任給は206,100円 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第112号



平成29年の大卒の初任給は206,100円 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第112号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2017年12月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今年もあと2週間ほどとなりましたが、パート従業員の方から「来年は年収
150万円まで働くことができるのか」という相談が会社に寄せられ、対応した
方もいらっしゃるのではないでしょうか?本号のコンテンツ「再確認してお
きたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件」では、これに関連した注
意点を解説していますので、ぜひ、内容をチェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
再確認しておきたいパートタイマーの
社会保険加入の加入要件
2.人事労務ニュース:今月中旬以降に日本年金機構から
「マイナンバー等確認リスト」が届くことがあります
3.人事労務ニュース:平成29年の大卒の初任給は206,100円
4.おすすめ書式  :育児・介護短時間勤務取扱通知書
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┃1.┗┓再確認しておきたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「再確認しておきたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件」
です。社会保険の加入要件や被扶養者の範囲の考え方などを確認しておきま
しょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
再確認しておきたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4490.html

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┃2.┗┓今月中旬以降に日本年金機構から
┃  ┗┓ 「マイナンバー等確認リスト」が届くことがあります
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2015年10月より、住民票を有するすべての人にマイナンバーが通知されま
したが、その後、2017年11月13日からマイナンバーを利用して行政機関の間
で情報をやりとりする情報連携と・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4489.html

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┃3.┗┓平成29年の大卒の初任給は206,100円
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新卒の採用を行うときに初任給は重要な要素のひとつであることから、そ
の相場は意識しておきたいところです。そこで今回は先日、厚生労働省が公
表した「賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4480.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:育児・介護短時間勤務取扱通知書
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今回のおすすめ書式は、「育児・介護短時間勤務取扱通知書」です。従業
員から育児短時間勤務の申し出を受けた際には、会社から短時間勤務を行う
際の取扱いに関して通知しましょう。

↓「育児・介護短時間勤務取扱通知書」を含む
人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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今回が2017年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務の
最新情報を中心にみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立ってい
れば幸いです。来年のメルマガは1月5日を予定しています。少し早いですが、
どうぞよい年をお迎えください。

今年も、あっという間に終わろうとしています。皆様にとって、どのよう
な年であったでしょうか?
今年は、北海道労働委員会使用者委員を初めて経験し、町内会会長も初め
て経験し、末っ子の結婚式が八戸であったりと目まぐるしく忙しい一年でし
た。大変良い年であったと思います。
皆様には、一年間色々お世話になり、心から感謝しています。( …所長・著)


本年も残すところ2週間となりました。年末に向けてお忙しい方も多いの
ではないでしょうか。

当事務所は昨年末から一人増員し、少しでも皆様の力になれる様に努力し
てまいりました。また、実務でも今年は育児・介護規程の改定や最低賃金の
大幅アップ等、様々な変化のあった年かと思います。

私個人としましては、目標としていたランニングは週に1回程度はなんと
か続けれたかと思います。健康維持は仕事の上でも大切ですので今後も継続
出来ればと思います。

本年も皆様のご協力を頂きましてありがとうございました。来年も変わら
よろしくお願いいたします。よいお年をお過ごしください。( …主任・記)

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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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