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作成日:2018/04/21
締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第120号



締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第120号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2018年4月17日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

先日、厚生労働省より、平成30年度地方労働行政運営方針が策定され、そ
の中で、引き続き長時間労働の抑制、過重労働による健康障害防止にかかる
監督指導等が行われることになっています。この機会に、長時間労働となっ
ていないか、労働時間の把握の方法に問題がないかなど点検し、問題があれ
ば改善しておきましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
2.人事労務ニュース:雇い入れ時の健康診断と企業における
健康情報の取扱い
3.人事労務ニュース:平成30年4月から障害者の法定雇用率が
引上げられました
4.おすすめ書式  :労働者名簿
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┃1.┗┓締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否」です。
締結を忘れがちな労使協定がありますので、この機会に確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4795.html

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┃2.┗┓雇い入れ時の健康診断と企業における健康情報の取扱い
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春の入社シーズンを迎えるにあたり、新入社員を迎える企業においては、
入社準備や手続き等が完了した頃でしょう。新入社員をはじめとして新たに
従業員を雇用するときには・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4799.html

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┃3.┗┓平成30年4月から障害者の法定雇用率が引上げられました
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障害者雇用を促進するため、企業には、常用雇用労働者の人数に対し、一
定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを法
定雇用率と呼び、平成30年4月1日より・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4770.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:労働者名簿
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今回のおすすめ書式は、「労働者名簿」です。これは、事業所に備えつけ
なければならない重要書類のひとつです。4月に従業員が入社した場合は、新
たに作成し、退職した従業員の情報がそのままになっていれば、退職日など
の情報を追加しておきましょう。

↓「労働者名簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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4月も後半に入り、ゴールデンウィークが徐々に近づいてきました。連休
を心置きなく過ごすためにも、仕事を早めに仕上げておきたいものですね。

新年度の高年齢者雇用アドバイザー訪問が始まりました。新たな役割、制
度も加わり、ますます活動の重要度が増しています。
今月訪問する地は、旭川市はもとより、東川町、美瑛町、富良野方面、
芦別市、赤平市、滝川市、深川市、砂川市、名寄市、士別市、剣淵町、中川町、
美深町、稚内市、幌延町、浜頓別町、枝幸町と広域です。
事前に十分準備をし、お役に立てるアドバイスができるよう、全力で取り
組みたいと思います。( …所長・著)


暖かくなってきて外に出る事が楽しみな時期になってきました。私は外で
ご飯を食べるのが好きなので、バーベキューなんかを今年も出来れば良いな
と待ち遠しくいます。また、社内行事等でバーベキューをされる会社様で呼
んでいただければ喜んで参加しますのでご一報お待ちしております。

今回おすすめの書式で取り上げている労働者名簿ですが、雇用契約書を備
えているから必要ないと勘違いされるケースや、そもそも存在を知らないケ
ースが多いです。労働者名簿は記載の事項等が法律で決められております。
(労基法107条 参考)また、よく勘違いされる書式としましては賃金台
帳があります。こちらもよく賃金支払い明細と勘違いするケースがあるので
すが法律で記載事項が決められております。(同法108条 参考)

私たちも問い合わせがあれば確認はするのですが、なかなか普段の運用を
見る機会がないのが実状です。普段何気なく終わらせている事務作業を一度
見直してみるのも良いかもしれません。( …主任・記)

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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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